相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定款変更手続き

著者 トイちゃん さん

最終更新日:2024年01月31日 09:30

本社事務所引越しに当り定款の(本店所在地)変更が必要となりました。定款変更は株主総会決議事項ですが、事務所引越しは4月末の予定で5月1日付で新所在地とする定款変更を考えています。当社の定期株主総会は5月下旬なのでその前に臨時株主総会を開催し定款変更を決議する必要があります。

そこで、確認したい点は臨時株主総会の開催時期ですが引越し前であればいつでも
開催して問題無いでしょうか?
定款変更後登記手続きが必要なのでその期間も考慮に入れて開催日を決定した方が良いでしょうか?

因みに当社の株主は親会社1社のみですので、親会社に出席して頂ければ臨時株主総会は成立します。

                                   以上

スポンサーリンク

Re: 定款変更手続き

著者いつかいりさん

2024年02月01日 11:41

> 本社事務所引越しに当り定款の(本店所在地)変更が必要となりました。定款変更は株主総会決議事項ですが、事務所引越しは4月末の予定で5月1日付で新所在地とする定款変更を考えています。当社の定期株主総会は5月下旬なのでその前に臨時株主総会を開催し定款変更を決議する必要があります。
>
> そこで、確認したい点は臨時株主総会の開催時期ですが引越し前であればいつでも
> 開催して問題無いでしょうか?
> 定款変更後登記手続きが必要なのでその期間も考慮に入れて開催日を決定した方が良いでしょうか?
>
> 因みに当社の株主は親会社1社のみですので、親会社に出席して頂ければ臨時株主総会は成立します。

こんにちは

定款変更
取締役会決議
・実際の移転完了日

のいずれか遅い日付での登記となります。総会、役会決議は過去日付にさかのぼれませんが、未来日付到来を条件に移転決議はできます。

あとは随意に総会開催されて、定款変更決議されてください。株主1者なら、株主提案書兼同意書という1枚物の書面(会319条)に親会社実印押印したものを綴じこんだ総会議事録でもって、開催にかえることも可能です。

Re: 定款変更手続き

著者トイちゃんさん

2024年02月01日 14:53

> > 本社事務所引越しに当り定款の(本店所在地)変更が必要となりました。定款変更は株主総会決議事項ですが、事務所引越しは4月末の予定で5月1日付で新所在地とする定款変更を考えています。当社の定期株主総会は5月下旬なのでその前に臨時株主総会を開催し定款変更を決議する必要があります。
> >
> > そこで、確認したい点は臨時株主総会の開催時期ですが引越し前であればいつでも
> > 開催して問題無いでしょうか?
> > 定款変更後登記手続きが必要なのでその期間も考慮に入れて開催日を決定した方が良いでしょうか?
> >
> > 因みに当社の株主は親会社1社のみですので、親会社に出席して頂ければ臨時株主総会は成立します。
>
> こんにちは
>
> ・定款変更
> ・取締役会決議
> ・実際の移転完了日
>
> のいずれか遅い日付での登記となります。総会、役会決議は過去日付にさかのぼれませんが、未来日付到来を条件に移転決議はできます。
>
> あとは随意に総会開催されて、定款変更決議されてください。株主1者なら、株主提案書兼同意書という1枚物の書面(会319条)に親会社実印押印したものを綴じこんだ総会議事録でもって、開催にかえることも可能です。
>

回答拝読いたしました。
御手数深謝申し上げます。
参考にさせていただきます。

2/1 相談者

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP