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健保切替時があった場合の産休手当金について

最終更新日:2024年02月03日 07:47

会社の合併の関係で全社員の健康保険が切替になりました。

会社の都合であって、
12ヶ月以上旧健保に加入していたとしても、
産休手当金申請時に新健保の加入時期が12ヶ月未満であれば、
標準月額報酬30万で計算となるのでしょうか?

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Re: 健保切替時があった場合の産休手当金について

著者springfieldさん

2024年02月03日 11:49

> 会社の合併の関係で全社員の健康保険が切替になりました。
>
> 会社の都合であって、
> 12ヶ月以上旧健保に加入していたとしても、
> 産休手当金申請時に新健保の加入時期が12ヶ月未満であれば、
> 標準月額報酬30万で計算となるのでしょうか?
>

こんにちは

事業主の変更等で保険証が切り替わっても、同一の保険者(協会けんぽ等)の下で被保険者期間が途切れることなく継続している場合は、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額を基に手当金が計算されるものと思います。
12ヶ月未満の期間に複数の事業所で資格取得した場合も通算の平均額が基になる。
                     (30万円と比較して低額の方)
協会けんぽ と 組合健保 にまたがった場合に、標準報酬月額が通算で計算されるかどうかは未確認です。

支給開始日以前の12か月以内で事業所に変更があった場合の添付書類
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125/

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