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海外出張の課税、非課税について

著者 ようま さん

最終更新日:2024年02月06日 14:37

海外出張の際、国内であっても海外出張に伴う移動であれば
免税扱いでよいと聞きました。

上記のエビデンスは見当たらず、若干慣例として社内ではそう税区分を分けています。
今回、航空券の領収書を受領したところ、税区分課税箇所がありました。
航空券代に伴う空港利用料は免税扱い等でよいのでしょうか?
国税庁で探しても、なかなか参考になる項目がありませんでした。
ぜひご教示のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 海外出張の課税、非課税について

著者ぴぃちんさん

2024年02月06日 22:37

こんにちは。

国際線航空旅券や燃油サーチャージは免税ですが、旅客サービス施設使用料については国内の空港であれば課税仕入れとして処理することになります。



> 海外出張の際、国内であっても海外出張に伴う移動であれば
> 免税扱いでよいと聞きました。
>
> 上記のエビデンスは見当たらず、若干慣例として社内ではそう税区分を分けています。
> 今回、航空券の領収書を受領したところ、税区分課税箇所がありました。
> 航空券代に伴う空港利用料は免税扱い等でよいのでしょうか?
> 国税庁で探しても、なかなか参考になる項目がありませんでした。
> ぜひご教示のほど、よろしくお願いいたします。

Re: 海外出張の課税、非課税について

著者tonさん

2024年02月06日 18:48

> 海外出張の際、国内であっても海外出張に伴う移動であれば
> 免税扱いでよいと聞きました。
>
> 上記のエビデンスは見当たらず、若干慣例として社内ではそう税区分を分けています。
> 今回、航空券の領収書を受領したところ、税区分課税箇所がありました。
> 航空券代に伴う空港利用料は免税扱い等でよいのでしょうか?
> 国税庁で探しても、なかなか参考になる項目がありませんでした。
> ぜひご教示のほど、よろしくお願いいたします。


こんばんは。
国税庁より

国内の出張または転勤のために、役員または使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。

ただし、海外への出張または転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm

おそらくこの内容に準じて不課税とされているのでしょう。

次に空港利用料は海外出張であっても国内施設利用として課税のようです。

国内空港施設使用料
空港施設使用料は、羽田空港や新千歳空港などの空港を利用するという便益を享受するために支払うものであり、その空港内で受けるサービスの提供場所は国内となりますので、課税の対象となります。

https://border.co.jp/article/travel-cost/airticket-tax/

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 海外出張の課税、非課税について

著者ようまさん

2024年02月07日 08:47

ぴぃちん さん

回答いただき、ありがとうございます。
海外出張でも空港利用料は課税対象なのですね。
社内で処理方法を相談してみます。
本当にありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 国際線航空旅券や燃油サーチャージは免税ですが、旅客サービス施設使用料については国内の空港であれば課税仕入れとして処理することになります。
>
>
>
> > 海外出張の際、国内であっても海外出張に伴う移動であれば
> > 免税扱いでよいと聞きました。
> >
> > 上記のエビデンスは見当たらず、若干慣例として社内ではそう税区分を分けています。
> > 今回、航空券の領収書を受領したところ、税区分課税箇所がありました。
> > 航空券代に伴う空港利用料は免税扱い等でよいのでしょうか?
> > 国税庁で探しても、なかなか参考になる項目がありませんでした。
> > ぜひご教示のほど、よろしくお願いいたします。

Re: 海外出張の課税、非課税について

著者ようまさん

2024年02月07日 08:50

tonさん

回答いただき、ありがとうございます。
エビデンスも一緒に添付して下さり、とても分かりやすかったです。
ひとことで海外出張といっても、免税、非課税、課税と入り組んでいることを改めて学ばせていただきました。

本当にありがとうございました。

> > 海外出張の際、国内であっても海外出張に伴う移動であれば
> > 免税扱いでよいと聞きました。
> >
> > 上記のエビデンスは見当たらず、若干慣例として社内ではそう税区分を分けています。
> > 今回、航空券の領収書を受領したところ、税区分課税箇所がありました。
> > 航空券代に伴う空港利用料は免税扱い等でよいのでしょうか?
> > 国税庁で探しても、なかなか参考になる項目がありませんでした。
> > ぜひご教示のほど、よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 国税庁より
>
> 国内の出張または転勤のために、役員または使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
>
> ただし、海外への出張または転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
>
> おそらくこの内容に準じて不課税とされているのでしょう。
>
> 次に空港利用料は海外出張であっても国内施設利用として課税のようです。
>
> 国内空港施設使用料
> 空港施設使用料は、羽田空港や新千歳空港などの空港を利用するという便益を享受するために支払うものであり、その空港内で受けるサービスの提供場所は国内となりますので、課税の対象となります。
>
> https://border.co.jp/article/travel-cost/airticket-tax/
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
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