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労務管理

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親会社従業員と子会社従業員の兼任の取扱い

著者 mild2006 さん

最終更新日:2007年08月16日 12:07

例えば、親会社での経理業務が80%、子会社での経理業務が20%という割合で双方兼任(主務は親会社)という場合、
どのような契約が必要でしょうか。
出向契約は必要なのでしょうか。)

今回、会社分割により100%子会社を設立しました。

新会社の社員は、全員親会社からの出向とすることで
合意がなされています。

しかし、新会社(子会社)は規模が小さく、管理部門は親会社が代行しようと考えています。

経営指導料などを子会社から徴収する予定なので業務対価の問題はクリアされているのですが、

実際に子会社内で様々な決済(特にお金がらみ)を行う際、現子会社社員は誰も業務に精通していないため、管理部門業務に精通した社員を兼任で管理職として配置したいと思うのです。

是非、教えてくださいませ。

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Re: 親会社従業員と子会社従業員の兼任の取扱い

著者twoodさん

2007年08月17日 09:41

mild2006さん、お早うございます。

子会社の管理業務全般を親会社に業務委託していると考えれば、特段、特別な契約は必要ないのではないでしょうか?

上記の例で言えば、子会社の資金管理も含んで業務委託しているわけですので、伝票なり支払い指示書の決裁権限者印を子会社の役員にして、実際のオペレーションは親会社の管理部門が行えば問題ないかと思います。
このような例は、多く見受けられます。

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