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障害が2つ以上ある場合の「主たる障害」の判断方法

著者 qawes さん

最終更新日:2024年03月15日 16:16

障害者雇用状況報告書では、
「2つ以上の障害がある労働者については、いずれか一方の障害(主たる障害)についてのみ記入してください。なお、いずれか一方の障害(主たる障害)とは、当該労働者にとって、最も職業生活に相当の制限を与え、又は職業生活を営むことを著しく困難なものとしている障害を指します。」
と記載がありますが、障害がまたがる場合、どのように「主たる障害」かどうかを判断すればよいのでしょうか?

例えば
・重度知的障害と3級の身体障害を持つ場合
・3級の身体障害と2級の精神障害を持つ場合
・6級の身体障害と1級の精神障害を持つ場合

上記は一例ですが、他の組み合わせの場合も判断できるよう、
この順番で考える、というようなロジックがありましたらご教示お願いします。

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Re: 障害が2つ以上ある場合の「主たる障害」の判断方法

著者tonさん

2024年03月16日 05:26

> 障害者雇用状況報告書では、
> 「2つ以上の障害がある労働者については、いずれか一方の障害(主たる障害)についてのみ記入してください。なお、いずれか一方の障害(主たる障害)とは、当該労働者にとって、最も職業生活に相当の制限を与え、又は職業生活を営むことを著しく困難なものとしている障害を指します。」
> と記載がありますが、障害がまたがる場合、どのように「主たる障害」かどうかを判断すればよいのでしょうか?
>
> 例えば
> ・重度知的障害と3級の身体障害を持つ場合
> ・3級の身体障害と2級の精神障害を持つ場合
> ・6級の身体障害と1級の精神障害を持つ場合
>
> 上記は一例ですが、他の組み合わせの場合も判断できるよう、
> この順番で考える、というようなロジックがありましたらご教示お願いします。
>


こんばんは。私見ですが…
役所としてはどのように判断されているのでしょうか。
報告書の提出先に確認されるのが一番でしょう。
個人的にはそれぞれの障害等級があると思いますのでそれによりどちらが重いのか
とか普段の就業状態で何が不便なのかで判断するよりないのかなと思いますが。
それこそ説明の通りに重度知的と3級身体では就業においてどちらがよりサポートが必要なのかとかだと思います。
就業におけるですから事業所が普段の就業状態で判断するよりないと思います。
同じ等級であっても各人で状態が違う事もあるでしょう。
その情報を必要としている役所の判断にもよると思います。
先ずは報告書の提出先役所に聞いてみましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 障害が2つ以上ある場合の「主たる障害」の判断方法

著者いつかいりさん

2024年03月16日 06:01

> 障害者雇用状況報告書では、
> 「2つ以上の障害がある労働者については、いずれか一方の障害(主たる障害)についてのみ記入してください。なお、いずれか一方の障害(主たる障害)とは、当該労働者にとって、最も職業生活に相当の制限を与え、又は職業生活を営むことを著しく困難なものとしている障害を指します。」
> と記載がありますが、障害がまたがる場合、どのように「主たる障害」かどうかを判断すればよいのでしょうか?
>
> 例えば
> ・重度知的障害と3級の身体障害を持つ場合
> ・3級の身体障害と2級の精神障害を持つ場合
> ・6級の身体障害と1級の精神障害を持つ場合
>
> 上記は一例ですが、他の組み合わせの場合も判断できるよう、
> この順番で考える、というようなロジックがありましたらご教示お願いします。

こんにちは

お書きの引用は、6/1障害者雇用報告からのだと察します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha-koyou_00002.html


納付金制度ではもう少し具体的に優先順位が記述されています。36ページ
https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_procedure_manual_noufu.html

ご参考まで。

Re: 障害が2つ以上ある場合の「主たる障害」の判断方法

著者qawesさん

2024年03月18日 10:07

36ページに記載の順番で、報告書も作成すれば問題なさそうですね。
ご教示いただき、ありがとうございました。

Re: 障害が2つ以上ある場合の「主たる障害」の判断方法

著者qawesさん

2024年03月18日 10:08

やはりそうですよね、ご意見ありがとうございました。

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