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労務管理

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保険代理店の外交員について

著者 aso さん

最終更新日:2007年08月20日 09:39

当社関連会社に新規保険代理店を立ち上げることになりました。そこで労務報酬の支払関して教えていただきたいことがありまして投稿しました。
1.労務に関して
外交員というかたちで報酬事業所得として)を支払う予定です。その際、厚生年金健康保険に加入することはできるんでしょうか?
現在、所属している外交員は以前大手保険会社の外交員として働いており、以前の会社では社会保険に加入していたといいます。しかし、報酬なのに社会保険に加入できるのですか?給与所得に当たるのでは…
2、報酬の支給方法
報酬の支給は、保険会社より当社が受け取る手数料額のうち外交員に7割当社が3割という形で支払う予定です。
その際当社が支払明細という形で外交員個人の口座に振り込みします。その際、外交員からは当社宛てに請求書等はいただかなければならないのでしょうか?
外交員の場合は請求書を受け取るのが消費税法等にも規定があると思うのですが…
社長も依然大手保険会社に勤めていたので以前の通りやっていけば大丈夫と思っているようです。私としてはおかしな点が幾つもあるので投稿しました。
インターネットなどで検索はしたのですがこの件に関しの情報がありませんでした。どなたかお教えいただけないでしょうか?

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