相談の広場
少し気が早いのですが新入社員の定時決定について質問させてください。
基本給は当月支給、
諸手当は月末締めで翌月支給です。
4/1入社の新入社員がいる場合、
4月給与日支給分
→4月分基本給のみ
5月給与日支給分
→5月分基本給+4月分手当
6月給与日支給分
→6月分基本給+5月分手当
となります。
4月給与日に4/1~4/30の基本給は満額支払われていますが、
4/1~4/30の手当については翌月支給のため支給0となります。
この場合に算定基礎届を作成する際、4月分は除いて
5月、6月の2ヶ月分を見て定時決定を行えば良いのでしょうか。
調べていても、
「締め日が末日以外の場合、4/1入社だと最初の月は日割りされ、
満額支払われないためその場合は17日以上であっても4月分は除く」
というような例しか見当たらず、この例と同じ考え方で
4月分を除いてもいいものなのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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> 少し気が早いのですが新入社員の定時決定について質問させてください。
>
> 基本給は当月支給、
> 諸手当は月末締めで翌月支給です。
>
> 4/1入社の新入社員がいる場合、
> 4月給与日支給分
> →4月分基本給のみ
> 5月給与日支給分
> →5月分基本給+4月分手当
> 6月給与日支給分
> →6月分基本給+5月分手当
> となります。
>
> 4月給与日に4/1~4/30の基本給は満額支払われていますが、
> 4/1~4/30の手当については翌月支給のため支給0となります。
> この場合に算定基礎届を作成する際、4月分は除いて
> 5月、6月の2ヶ月分を見て定時決定を行えば良いのでしょうか。
>
> 調べていても、
> 「締め日が末日以外の場合、4/1入社だと最初の月は日割りされ、
> 満額支払われないためその場合は17日以上であっても4月分は除く」
> というような例しか見当たらず、この例と同じ考え方で
> 4月分を除いてもいいものなのか教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
参考事例として
Q13 基本給や諸手当の支払いが変更となった結果、通常の月よりも給与
額が増減する場合、標準報酬月額の算定はどのように行うのですか。
A ① 給与や諸手当が翌月から当月払いに変更された場合
変更月に支給される給与等に重複分が発生しますが、制度変更後の給
与等がその月に受けるべき給与であるとみなして、変更前の給与額を除
き 4、5、6 月の平均額を算出し、標準報酬月額を算定します。
② 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合
変更月には諸手当が支給されないこととなるため、その月は算定の対象
から除き、残りの月に支払われた報酬月額に基づき、標準報酬月額を算
定します。
支払い変更ではありませんが②に諸手当が支給されない月は除くとありますのでその判断で行くと4月分は不要となります。
末日以外の締めという判断とは異なると思われます。
確実なところは年金機構か保険者にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
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