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安全衛生委員会について

著者 しゃくお さん

最終更新日:2024年03月31日 10:54

安全衛生委員会の開催について質問です。

弊社は宿泊業なのですが、まもなく50人以上を超えるので産業医選定並びに安全衛生委員会の開催をしなければいけないと考えているところです。

宿泊業の場合、安全衛生委員会には第二種衛生管理者の資格をもつもの1名が必要という認識であっていますでしょうか?
安全管理者でしたら従業員で持っている者がいるのですが、安全管理者では意味がないのでしょうか?

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Re: 安全衛生委員会について

著者boobyさん

2024年03月31日 20:42

安全管理者、第一種衛生管理者有資格者です。

旅館業の場合従業員50人以上の場合に設置する必要があるのは、衛生委員会と第二種衛生管理者(1名)です。安全管理者資格は転用できないので、誰かが新しく資格を取る必要があります。

衛生管理者には受験資格があります。衛生管理者 受験資格 で検索してみてください。学歴とそれに応じた期間の衛生管理実業務を必要としますが、第二種の場合、客室、トイレ、厨房の清掃なども衛生管理業務に入りますので、たいていの従業員が受験資格を持っていると思います。

受験日等の詳細情報は「安全衛生技術センター」(各地方別)のHPを見るとわかります。ほぼ毎月試験があります。ご参考まで。

> 安全衛生委員会の開催について質問です。
>
> 弊社は宿泊業なのですが、まもなく50人以上を超えるので産業医選定並びに安全衛生委員会の開催をしなければいけないと考えているところです。
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> 宿泊業の場合、安全衛生委員会には第二種衛生管理者の資格をもつもの1名が必要という認識であっていますでしょうか?
> 安全管理者でしたら従業員で持っている者がいるのですが、安全管理者では意味がないのでしょうか?

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