相談の広場
大卒学生の定期採用をする際、内定通知を出す時に、入社時までに普通自動車の運転免許を取得することを指示しておりますが、万が一入社時までに取得できない場合、採用を取り消すことはできるのでしょうか。
内定通知書には、その旨記載しておりますが、どこまでそれが適用されるのかわからず、ご教示いただけますと幸いです。
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こんばんは。
条件付き内定ということであれば、その条件とそのための期日は内定の条件として明示してあり、かつそれが達成されないときには採用を取り消すという通知がある書面を交付されているのであれば、その期日をもって契約は解除できると思います。
記載の方法によるかと考えますので、記載した書面に不安があるのであれば、貴社の内情を知る弁護士さんにその書類を確認してもらってください。
> 大卒学生の定期採用をする際、内定通知を出す時に、入社時までに普通自動車の運転免許を取得することを指示しておりますが、万が一入社時までに取得できない場合、採用を取り消すことはできるのでしょうか。
> 内定通知書には、その旨記載しておりますが、どこまでそれが適用されるのかわからず、ご教示いただけますと幸いです。
> 大卒学生の定期採用をする際、内定通知を出す時に、入社時までに普通自動車の運転免許を取得することを指示しておりますが、万が一入社時までに取得できない場合、採用を取り消すことはできるのでしょうか。
> 内定通知書には、その旨記載しておりますが、どこまでそれが適用されるのかわからず、ご教示いただけますと幸いです。
こんばんは。
ネットで見つけました。
学業などの合理的な理由で資格取得のための時間を確保できない場合や、資格取得という結果が叶わない場合でも、内定取消をしない配慮が企業には求められる可能性があるということです。これは、「同意」が取り付けられている場合も同様です。
企業側としては、入社までに学生に資格を取得してもらいたいと考えるなら、資格取得が必須である旨を募集要項や採用ページに記載することを徹底すべきです。そうすることで、エントリーの時点で資格取得を前提に考えている学生だけに絞ることができるからです。また、説明会や面接時においても直接学生に伝えることで、コミュニケーションエラーをより防ぐことができるでしょう。
自動車普免取得という極一般的な資格なので該当するかどうかは疑問ですが資格取得という括りで考えると取得不可が即内定取り消しと言うのは少々乱暴のようにも見えます。
期限付きで入社後でもという猶予期間があってもいいのではと個人的には考えますが確実なのは社労士等にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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