2026年5月19日号 (no. 1244)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■
試用期間中だから
社会保険に入らない?
採用する時、
採用してから一定期間を
試用期間として設定している職場だと、
試用期間が終わるまでは正式な採用ではなく、
社会保険の加入もしません。
このような職場もあるようです。
例えば、
試用期間が1ヶ月だとすると、
1ヶ月間は
社会保険に加入しない期間が生じます。
では、そういう対応が正しいのかどうか。
試用期間という理由でもって、
色々と条件を付けて、トラブルを招くところもありますから、
その際の対応が正しいのかどうか知っておきたいところ。
■
試用期間でも、採用した日から5日以内に
社会保険へ加入
本来、採用した場合は、
採用した日から5日以内に資格取得の届出をします。
これは健康保険施行規則24条に根拠があります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、
試用期間が終わって正社員になった日ではなく、
被保険者要件を満たして使用関係が開始した日から加入義務が発生します。
* 入社日からフルタイム勤務
* 所定労働時間・
所定労働日数が通常社員の概ね4分の3以上
*
短時間労働者の適用要件に該当
しているのであれば、
たとえ
試用期間中であっても、
入社日から
社会保険加入が必要です。
数日の猶予はありますが。
問題になりやすいのは、
*
試用期間中も通常社員と同じ勤務をしている
* フルタイムで勤務
*
雇用契約上も
雇用が継続するとの前提
*
試用期間は単なる能力評価期間にすぎない
となると、入社から
社会保険に加入する手続きをします。
未加入の期間が後から発覚すると、過去に遡って加入することになります。
さらに、
会社側が意図的に
社会保険に加入する時期を遅らせていたとなると、
その責任もありますから、
債務不履行責任を負い、
本来、本人が負担する
社会保険料まで会社が負担することもありえます。
試用期間だからと言って、
変な対応する職場だと、
働く人から評価が悪くなり、
わずかな費用をケチって職場に対する評価を下げるということに。
金銭では見えないようなマイナス評価を受けるため、
まともな感覚を持っている方ならば、
こんな選択はしないでしょう。
■
雇用期間が1か月で終わると確定しているならば、適用除外になることも
ただし、
雇用期間が
あらかじめ定まっている場合は例外。
「1か月限定
雇用」
「契約更新なし」
「イベント期間だけ」
「繁忙期応援のみ」
このような働き方は、勤務の永続性はありませんので、
被保険者資格の取得手続きはなくてもいいのです。
しかし、1ヶ月経った後、
雇用契約を更新する可能性がある、
継続する可能性がある場合は、
採用した日から5日以内に資格取得の手続きをします。
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┃Copyright(c) あやめ社労士事務所 All rights reserved
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■試用期間中だから社会保険に入らない?
採用する時、
採用してから一定期間を試用期間として設定している職場だと、
試用期間が終わるまでは正式な採用ではなく、
社会保険の加入もしません。
このような職場もあるようです。
例えば、
試用期間が1ヶ月だとすると、
1ヶ月間は社会保険に加入しない期間が生じます。
では、そういう対応が正しいのかどうか。
試用期間という理由でもって、
色々と条件を付けて、トラブルを招くところもありますから、
その際の対応が正しいのかどうか知っておきたいところ。
■試用期間でも、採用した日から5日以内に社会保険へ加入
本来、採用した場合は、
採用した日から5日以内に資格取得の届出をします。
これは健康保険施行規則24条に根拠があります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、
試用期間が終わって正社員になった日ではなく、
被保険者要件を満たして使用関係が開始した日から加入義務が発生します。
* 入社日からフルタイム勤務
* 所定労働時間・所定労働日数が通常社員の概ね4分の3以上
* 短時間労働者の適用要件に該当
しているのであれば、
たとえ試用期間中であっても、
入社日から社会保険加入が必要です。
数日の猶予はありますが。
問題になりやすいのは、
* 試用期間中も通常社員と同じ勤務をしている
* フルタイムで勤務
* 雇用契約上も雇用が継続するとの前提
* 試用期間は単なる能力評価期間にすぎない
となると、入社から社会保険に加入する手続きをします。
未加入の期間が後から発覚すると、過去に遡って加入することになります。
さらに、
会社側が意図的に社会保険に加入する時期を遅らせていたとなると、
その責任もありますから、
債務不履行責任を負い、
本来、本人が負担する社会保険料まで会社が負担することもありえます。
試用期間だからと言って、
変な対応する職場だと、
働く人から評価が悪くなり、
わずかな費用をケチって職場に対する評価を下げるということに。
金銭では見えないようなマイナス評価を受けるため、
まともな感覚を持っている方ならば、
こんな選択はしないでしょう。
■雇用期間が1か月で終わると確定しているならば、適用除外になることも
ただし、雇用期間が
あらかじめ定まっている場合は例外。
「1か月限定雇用」
「契約更新なし」
「イベント期間だけ」
「繁忙期応援のみ」
このような働き方は、勤務の永続性はありませんので、
被保険者資格の取得手続きはなくてもいいのです。
しかし、1ヶ月経った後、
雇用契約を更新する可能性がある、
継続する可能性がある場合は、
採用した日から5日以内に資格取得の手続きをします。
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