相談の広場
はじめまして。
弊社の通勤手当は電車やバスの公共交通機関の定期代を支給しておりますが、
従業員の一人に自宅から自宅最寄駅までバス路線がなく、距離もあるため、自宅最寄駅近くの月極駐車場を契約させ、そこまでマイカーで行き、そこから電車で通勤をさせている者がおります。その駐車場代をバス定期代とみなし通勤手当として支給しております。
この度、その駐車場が契約期間更新時期となり、更新の際に更新手数料がかかります。その手数料を会社が負担しようと考えているのですが、処理方法はどのようにすべきでしょうか。
給与として課税支給でしょうか。通勤手当として非課税支給でしょうか。
ちなみに駐車場契約者は従業員個人となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんばんは。
駐車場代は非課税とされる通勤手当には該当しないでしょうから(所得税法施行令第二十条の二)、更新料も課税給与としての処理になりますね。
> はじめまして。
>
> 弊社の通勤手当は電車やバスの公共交通機関の定期代を支給しておりますが、
> 従業員の一人に自宅から自宅最寄駅までバス路線がなく、距離もあるため、自宅最寄駅近くの月極駐車場を契約させ、そこまでマイカーで行き、そこから電車で通勤をさせている者がおります。その駐車場代をバス定期代とみなし通勤手当として支給しております。
> この度、その駐車場が契約期間更新時期となり、更新の際に更新手数料がかかります。その手数料を会社が負担しようと考えているのですが、処理方法はどのようにすべきでしょうか。
> 給与として課税支給でしょうか。通勤手当として非課税支給でしょうか。
>
> ちなみに駐車場契約者は従業員個人となります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
はじめまして。
早速のご回答ありがとうございます。
いただいた回答内容を参考にさせていただきます。
> こんばんは。
>
> 駐車場代は非課税とされる通勤手当には該当しないでしょうから(所得税法施行令第二十条の二)、更新料も課税給与としての処理になりますね。
>
>
>
> > はじめまして。
> >
> > 弊社の通勤手当は電車やバスの公共交通機関の定期代を支給しておりますが、
> > 従業員の一人に自宅から自宅最寄駅までバス路線がなく、距離もあるため、自宅最寄駅近くの月極駐車場を契約させ、そこまでマイカーで行き、そこから電車で通勤をさせている者がおります。その駐車場代をバス定期代とみなし通勤手当として支給しております。
> > この度、その駐車場が契約期間更新時期となり、更新の際に更新手数料がかかります。その手数料を会社が負担しようと考えているのですが、処理方法はどのようにすべきでしょうか。
> > 給与として課税支給でしょうか。通勤手当として非課税支給でしょうか。
> >
> > ちなみに駐車場契約者は従業員個人となります。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]