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労務管理

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管理職者の無断欠勤に対する処分方法について

著者 momoko さん

最終更新日:2007年08月21日 10:49

みなさん、こんにちわ。

処分方法について、教えて頂きたいことがあります。

管理職者(部長)が、数日間(2週間弱)無断欠勤をしました。

減給の制裁をするつもりですが、労働基準法上、1事案に対して1日分の半額の給与しか減給できない事が調べて分かりました。

しかし、部長は管理職者です。
例外的にそれ以上の減給は出来ないのでしょうか?

また、降格などは出来るのでしょうか?

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: 管理職者の無断欠勤に対する処分方法について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月21日 15:37

> みなさん、こんにちわ。
>
> 処分方法について、教えて頂きたいことがあります。
>
> 管理職者(部長)が、数日間(2週間弱)無断欠勤をしました。
>
> 減給の制裁をするつもりですが、労働基準法上、1事案に対して1日分の半額の給与しか減給できない事が調べて分かりました。
>
> しかし、部長は管理職者です。
> 例外的にそれ以上の減給は出来ないのでしょうか?
>
> また、降格などは出来るのでしょうか?
>
> 教えて下さい。
> よろしくお願いいたします
減給制裁については1回で平均賃金の1日分の半額、1賃金支払機における総額が10分の1以下で行います
ただし、減給だけでなく他の制裁を理由により、わせることがもちろんできます。出勤停止や降格などがあると思います。しかしこれらは就業規則に制裁の種類と制裁の事由の定めがなければなりません。
定めがない場合では過去に同一の事由による制裁処分の前例があり社内で慣習となっている場合でもできます

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