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定額減税の対象、対象外について

著者 まゆぽっと さん

最終更新日:2024年05月24日 15:35

いつも皆様のアドバイスとても勉強になっております。
さて6月の定額減税について先日説明会に行きました。
その際に海外から来ている実習生について質問した方がいましたが
回答はそもそも本人自体が対象外ですと答えられました。
住民税では住民票があるので対象にあたるとの事。
他にも所得税は対象だが住民税では対象外になり
6月から通常とおり徴収となる人もいる。
ややこしいー。
取りあえず所得税住民税の定額減税は別物と考えていればいいのでしょうか?
説明している側も初めてで、とりあえずーみたいな言い方をしていて
とても不安です。

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Re: 定額減税の対象、対象外について

著者よんつさん

2024年05月25日 00:01

こんばんは。

国税庁のQ&Aには下記記述があります。

10-3 外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
問 居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生について、租税条約の届出書の提出があり源泉徴収税額が「0円」となる場合の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。
[A]
年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。
居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生については定額減税の対象となるため、「給与所得源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額 30,000 円」と記載します。

こちらにある通り、技能実習生も対象です。
中国人の場合、租税条約を結んでいるので、定額減税しようにも住民税所得税もかかりませんが、現在最多であるベトナム人はどちらも払っているので、本人は対象です。その他の国についてはそれぞれご確認ください。
又、本人は対象ですが、扶養親族は日本に居住している必要がある為、技能実習生の家族は対象外です。

所得税住民税は別物です。
住民税は、基本的に自治体が1万円控除した分を計算して会社に連絡しているはずなので、特にすることはありません。
所得税については、支払う会社が計算する必要があります。

以上です。
何卒宜しくお願い致します。

> いつも皆様のアドバイスとても勉強になっております。
> さて6月の定額減税について先日説明会に行きました。
> その際に海外から来ている実習生について質問した方がいましたが
> 回答はそもそも本人自体が対象外ですと答えられました。
> 住民税では住民票があるので対象にあたるとの事。
> 他にも所得税は対象だが住民税では対象外になり
> 6月から通常とおり徴収となる人もいる。
> ややこしいー。
> 取りあえず所得税住民税の定額減税は別物と考えていればいいのでしょうか?
> 説明している側も初めてで、とりあえずーみたいな言い方をしていて
> とても不安です。

Re: 定額減税の対象、対象外について

著者まゆぽっとさん

2024年06月04日 16:14


> こちらにある通り、技能実習生も対象です。

> 所得税住民税は別物です。

よんつ様
非常に役立ちました!!ありがとうございました。
こちらも調べまくり税務署などにも問い合わせしてみました。
所得税は、住民票を置き扶養控除も提出しているベトナムからの技能実習生は対象となります。
但し7月など年内に帰国する方は一旦6月~最終月(賞与含む)まで減税し
帰国最終月の給与の年末調整する際には減税分は返却となり
返却後、年調計算させないといけないそうです。
それなら最初から減税しなくていいでしょ?と税務署の方に言いましたが
絶対に減税は6月分からしてください。と言われました。
ようは減税したというのを残したいのでしょう。
めんどうですがやるしかないと感じております。
色々ありがとうございました。

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