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個人事業主の方へ、HPデザイン料金の所得税納付方法

著者 総務初心者の森33 さん

最終更新日:2024年05月30日 14:46

大変初歩的な質問で申し訳ございません。

小さな会社で一人で経理を担当しており、
個人事業主様への支払いがほとんどなかったので、対応に困っております。
どなたかの知恵を貸していただけませんか。

ホームページのデザインを個人事業主の方へ頼みました。
総額100万円の費用のうち、50万円がデザイン料、50万円がコーデイング費用とのことでした。

デザイン料には源泉所得税がかかり、計算方法は
支払金額 × 10.21% となるとのことなので
源泉徴収額51,050円を当社が税務署に収める形で間違いないでしょうか。

個人事業主の方へは、源泉所得税天引きした948,950円をお支払いする形で間違いないのでしょうか。

いつもe-taxから所得税徴収高計算書を作成し、納付しているのですが
報酬・料金等の所得税領収高計算書」にて、入力をして納付をすればよいのでしょうか?

大変初歩的な質問で申し訳ございませんが
どなたか知恵をお貸しください。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 個人事業主の方へ、HPデザイン料金の所得税納付方法

著者tonさん

2024年05月30日 19:40

> 大変初歩的な質問で申し訳ございません。
>
> 小さな会社で一人で経理を担当しており、
> 個人事業主様への支払いがほとんどなかったので、対応に困っております。
> どなたかの知恵を貸していただけませんか。
>
> ホームページのデザインを個人事業主の方へ頼みました。
> 総額100万円の費用のうち、50万円がデザイン料、50万円がコーデイング費用とのことでした。
>
> デザイン料には源泉所得税がかかり、計算方法は
> 支払金額 × 10.21% となるとのことなので
> 源泉徴収額51,050円を当社が税務署に収める形で間違いないでしょうか。
>
> 個人事業主の方へは、源泉所得税天引きした948,950円をお支払いする形で間違いないのでしょうか。
>
> いつもe-taxから所得税徴収高計算書を作成し、納付しているのですが
> 「報酬・料金等の所得税領収高計算書」にて、入力をして納付をすればよいのでしょうか?
>
> 大変初歩的な質問で申し訳ございませんが
> どなたか知恵をお貸しください。
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
デザイン料のみ源泉対象として納付書記載でいいでしょう。
納付書は総額ではなく源泉対象のみ記載として納付でいいと思われます。
納付書は報酬納付書になります。通称マル報と言われる納付書になります。
ただ請求書が合計請求ですから確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

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