相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養者 遡及加入について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2024年06月11日 14:01

いつも勉強させて頂いております。
弊社従業員扶養者で下記の状況です。
扶養者(妻)
①令和6年2月まで夫の扶養
②令和6年2月~令和6年3月15日:扶養脱会(就職)
③令和6年3月16日~令和6年3月31日:無職
④令和6年4月1日~現在:就職
質問:③の部分だけ遡及して夫の扶養加入というのは可能でしょうか。

スポンサーリンク

Re: 扶養者 遡及加入について

著者ぴぃちんさん

2024年06月11日 16:18

こんにちは。

不可能と断言はしませんが、現実的には難しいと思います。
事由が生じたときに遅滞なく申請を行っておらず、すでに1か月以上経過していること。すでに新しい職場で社会保険に加入されているのであれば、対象となる保険者から現状扶養として認定はされないと思われます。



> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社従業員扶養者で下記の状況です。
> 扶養者(妻)
> ①令和6年2月まで夫の扶養
> ②令和6年2月~令和6年3月15日:扶養脱会(就職)
> ③令和6年3月16日~令和6年3月31日:無職
> ④令和6年4月1日~現在:就職
> 質問:③の部分だけ遡及して夫の扶養加入というのは可能でしょうか。

Re: 扶養者 遡及加入について

著者さくらももさん

2024年06月11日 18:35

> こんにちは。
>
> 不可能と断言はしませんが、現実的には難しいと思います。
> 事由が生じたときに遅滞なく申請を行っておらず、すでに1か月以上経過していること。すでに新しい職場で社会保険に加入されているのであれば、対象となる保険者から現状扶養として認定はされないと思われます。
>
>
>
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 弊社従業員扶養者で下記の状況です。
> > 扶養者(妻)
> > ①令和6年2月まで夫の扶養
> > ②令和6年2月~令和6年3月15日:扶養脱会(就職)
> > ③令和6年3月16日~令和6年3月31日:無職
> > ④令和6年4月1日~現在:就職
> > 質問:③の部分だけ遡及して夫の扶養加入というのは可能でしょうか。

ぴぃちん様
教えて頂き、有難う御座います。
認定は難しいのですね。
国民年金第3号については、令和6年3月16日に喪失なので、
年金は払うという事で良いのでしょうか。。。
こちらも遡及は難しいという認識で良いでしょうか。

Re: 扶養者 遡及加入について

著者ぴぃちんさん

2024年06月12日 08:47

こんにちは。

> 国民年金第3号については、令和6年3月16日に喪失なので、
> 年金は払うという事で良いのでしょうか。。。
> こちらも遡及は難しいという認識で良いでしょうか。

国民年金の支払については納付期限から2年内は納付できますよ。

Re: 扶養者 遡及加入について

著者さくらももさん

2024年06月12日 09:00

> こんにちは。
>
> > 国民年金第3号については、令和6年3月16日に喪失なので、
> > 年金は払うという事で良いのでしょうか。。。
> > こちらも遡及は難しいという認識で良いでしょうか。
>
> 国民年金の支払については納付期限から2年内は納付できますよ。

ぴぃちん様
教えて頂き有難う御座います。
国民年金は納付期限から2年内は大丈夫なのですね!
本人たちへアナウンスします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP