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協同組合研修旅行追加負担金は課税対象ですか

著者 えんぴつ1 さん

最終更新日:2024年06月11日 14:45

協同組合の経理をしております。
この度、教育事業として研修旅行を行います。
毎年徴収しておりました、教育情報賦課金を使用しますが、旅行代金の追加負担分として参加各社より3万円徴収いたします。
こちらは課税となりますか?非課税でしょうか?
また経理処理としては、預かり金または立替金として処理してよろしいでしょうか?

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Re: 協同組合研修旅行追加負担金は課税対象ですか

著者tonさん

2024年06月11日 22:25

> 協同組合の経理をしております。
> この度、教育事業として研修旅行を行います。
> 毎年徴収しておりました、教育情報賦課金を使用しますが、旅行代金の追加負担分として参加各社より3万円徴収いたします。
> こちらは課税となりますか?非課税でしょうか?
> また経理処理としては、預かり金または立替金として処理してよろしいでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
追加不足分は特別会費等での徴収でしょうか。
研修不足分の旅費としての徴収でしょうか。
それにより変わると思いますが言われている課税・非課税
自社収入としての判断でしょうか。
支払う会員側へ領収証記載についてでしょうか。
預り金や立替金で処理されるのであれば課税は関係ないものになりますが。
徴収名目がどのような内容なのかで変わると思いますので
もう少し内容を詰めてみてはどうでしょうか。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

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