相談の広場
弊社の就業規則には、皆勤手当についておおまかに
「1ヶ月間、欠勤・遅刻・早退の無い者に皆勤手当を支給する」
という記載のみがあります。
この度初めて月の途中で入社した者がおり、初月の勤務は1ヶ月に満たないので皆勤手当は支給しないということでした。
上記就業規則の文章のみでは月の途中の入社社員の皆勤手当の有無についてわかりにくいので、追記した方が良いのではと言われました。
就業規則にどこまで詳しく書くのか困っていますので、皆勤手当について書かれている例があれば教えていただきたいです。
ちなみに就業規則を労基に提出する義務がない程度の会社規模ですが、
作成し従業員が閲覧可能な状態にしています。
よろしくお願いいたします。
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> 弊社の就業規則には、皆勤手当についておおまかに
> 「1ヶ月間、欠勤・遅刻・早退の無い者に皆勤手当を支給する」
> という記載のみがあります。
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> この度初めて月の途中で入社した者がおり、初月の勤務は1ヶ月に満たないので皆勤手当は支給しないということでした。
> 上記就業規則の文章のみでは月の途中の入社社員の皆勤手当の有無についてわかりにくいので、追記した方が良いのではと言われました。
>
> 就業規則にどこまで詳しく書くのか困っていますので、皆勤手当について書かれている例があれば教えていただきたいです。
>
> ちなみに就業規則を労基に提出する義務がない程度の会社規模ですが、
> 作成し従業員が閲覧可能な状態にしています。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
1か月未満は今後も支給しないのか規定によっては支給するのかどちらでしょう。
中途採用で1か月は無理なのでその勤務に対して支給するかどうかの判断があってもいいと思います。
ネットサンプルですが…
皆勤手当は、当該賃金計算期間において無欠勤の場合に、月額○円を支給する。この場合において、年次有給休暇を取得したときは、出勤したものとみなす。
サンプルでは給与計算期間ですから中途採用者にも支給することになります。
支給しないのであればまた別の表現もあるでしょう。
今の規定を生かすのであれば
1か月に満たない場合は…と追記されるといいのではと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
1か月という表現が妥当かどうか微妙になってしまいますが、
第2項として
・給与計算期間のすべてにおいて在籍していた者に対して支給する
を追加すればよいかなと思います。
記載していないのであれば、欠勤・遅刻・早退していないのですから不支給とする根拠が弱いと思います。争うことはあまりないかもしれませんが、中途入社でも皆勤手当は支給する会社はありますからね。
> 弊社の就業規則には、皆勤手当についておおまかに
> 「1ヶ月間、欠勤・遅刻・早退の無い者に皆勤手当を支給する」
> という記載のみがあります。
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> この度初めて月の途中で入社した者がおり、初月の勤務は1ヶ月に満たないので皆勤手当は支給しないということでした。
> 上記就業規則の文章のみでは月の途中の入社社員の皆勤手当の有無についてわかりにくいので、追記した方が良いのではと言われました。
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> 就業規則にどこまで詳しく書くのか困っていますので、皆勤手当について書かれている例があれば教えていただきたいです。
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