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労務管理

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新入社員の欠勤処理

著者 新人労務管理 さん

最終更新日:2024年07月01日 17:55

新人管理者です。
教えていただきたいです。

遅刻、早退、欠勤の処理についてです。
就業規則では、遅刻、早退、欠勤が
1日の所定労働時間(8時間)を超えた場合に
減額処理すると記載があります。

その場合、中途入社社員(まだ有給が付与されていない)が病院にいきたいとの事で、半日休みたいがどのような処理になるかと問い合わせがありました。
考えられる処理パターンとして
①有休の前貸し 付与日に相殺する
②早退もしくは欠勤処理 

②を想定してますが、締日までの出勤で、この半日しかない場合は規則との整合性からみて1日の労働時間に当たりません。
1日欠勤処理かとも思いましたが午前は就労しているので午前分の給与の支払いは必要と思います。その場合は就業規則の内容と整合性はないが、早退、半日欠勤となるのでしょうか。

今までの会社の処理を確認したところ、有休を使い切ってしまった社員で半日欠勤処理をしてありまして、余計に迷ってしまいました。

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Re: 新入社員の欠勤処理

著者うみのこさん

2024年07月01日 18:37

私見です。

①はいけません。
法令上、有給を前貸しした日が実質の付与日の扱いになります。そこが次回以降の付与の基準日となってしまいます。

②の場合の処理は貴社の規定に準じます。
1日欠勤処理は違法ですから、不可能です。

一般的には早退分の控除となるかと思いますが、貴社の規定の文言通りであれば、控除なし、となります。

一方、実態としては半日の欠勤処理も行われているとのこと。
この部分は貴社内で確認いただくほかありません。

Re: 新入社員の欠勤処理

著者ぴぃちんさん

2024年07月02日 08:24

おはようございます。

貴社の規定が
> 就業規則では、遅刻、早退、欠勤が
> 1日の所定労働時間(8時間)を超えた場合に
> 減額処理すると記載があります。
となっているのであれば、
>半日休みたい
においては①でも②でもないですね。
給与計算期間において、その半日の休みしかしていないのであれば、賃金を減額する根拠がないので賃金控除はされない、ということになるのかと推測します。

ただ1回の遅刻や早退が1日の所定労働時間を超過することはありえませんので、減額については給与計算期間における合計した遅刻や早退の時間数が所定労働時間を超える場合に1日分の賃金を控除する、という規定なのかなと推測します。

もしそうであれば
> 今までの会社の処理を確認したところ、有休を使い切ってしまった社員で半日欠勤処理をしてありまして
この処理自体が規定とは異なった処理をしていて、誤った賃金計算を行ったという可能性が十分にあるかと思われます。

推測に推測をしているお返事ですから、確認については自己判断せず賃金に関して責任のある立場にある方に確認して対応してください。



> 新人管理者です。
> 教えていただきたいです。
>
> 遅刻、早退、欠勤の処理についてです。
> 就業規則では、遅刻、早退、欠勤が
> 1日の所定労働時間(8時間)を超えた場合に
> 減額処理すると記載があります。
>
> その場合、中途入社社員(まだ有給が付与されていない)が病院にいきたいとの事で、半日休みたいがどのような処理になるかと問い合わせがありました。
> 考えられる処理パターンとして
> ①有休の前貸し 付与日に相殺する
> ②早退もしくは欠勤処理 
>
> ②を想定してますが、締日までの出勤で、この半日しかない場合は規則との整合性からみて1日の労働時間に当たりません。
> 1日欠勤処理かとも思いましたが午前は就労しているので午前分の給与の支払いは必要と思います。その場合は就業規則の内容と整合性はないが、早退、半日欠勤となるのでしょうか。
>
> 今までの会社の処理を確認したところ、有休を使い切ってしまった社員で半日欠勤処理をしてありまして、余計に迷ってしまいました。

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