相談の広場
無遅刻・無欠勤の場合、皆勤手当ての支給がありますが、
勤務時間中に私用外出があった場合、皆勤手当てはカットされてしまうのでしょうか。
先月、私用外出が15分あったため、先月の給与に皆勤手当ては入っておりませんでした。
支給条件はどの様な決まりになっているのでしょうか。
スポンサーリンク
> 無遅刻・無欠勤の場合、皆勤手当ての支給がありますが、
> 勤務時間中に私用外出があった場合、皆勤手当てはカットされてしまうのでしょうか。
> 先月、私用外出が15分あったため、先月の給与に皆勤手当ては入っておりませんでした。
> 支給条件はどの様な決まりになっているのでしょうか。
御社の就業規則にそのように規定されていれば
必ずしも違法とは言えません。
ノーワークノーペイの原則によると、欠勤・遅刻・早退
私用外出等の労働者の責による不就業には賃金
支払いが不要です。
普通は「遅刻または早退が何回以上になった場合には精皆勤手当を支給しない 」という例が多く、私用外出で対象と
しているのは厳しいですが、
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]