相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職予定の社員の健康保険について

著者 兵庫の亀 さん

最終更新日:2024年07月22日 09:49

ですがいつもお世話になっております。

退職予定の社員ですが、転職先も決まっており、そこで健康保険証を交付される予定です。
その社員の家族の医療費が高額のため、現在限度額適用認定書を交付されております。
その様な社員からの相談ですが、転職してすぐに限度額適用認定書の交付申請が
心理的にしにくい。
よって、任意継続制度で現在の健康保険組合に加入し、交付されている限度額適用認定書を使用したい。
転職先では、資格喪失証明書の提出は求められていないようですが、このようなことは可能でしょうか。
会社としては、保険資格抹消、新会社での限度額適用認定書の申請の方向で話をしますが、本人が勝手に任意継続の手続きを行えばこの様なことも可能になると思います。
この様な事例をご存じのかたがいらっしゃれば、ご教示をいただきたいのですが・・・。

               兵庫の亀さん

スポンサーリンク

Re: 退職予定の社員の健康保険について

著者うみのこさん

2024年07月22日 10:47

すぐに再就職するのであれば、そのようなことはできません。

任意継続について、就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したときに資格を喪失することになっています。
なので、再就職後も任意継続を利用するということがそもそもできません。

協会けんぽ参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323/

Re: 退職予定の社員の健康保険について

著者兵庫の亀さん

2024年07月22日 10:59

> すぐに再就職するのであれば、そのようなことはできません。
>
> 任意継続について、就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したときに資格を喪失することになっています。
> なので、再就職後も任意継続を利用するということがそもそもできません。
>
> 協会けんぽ参考
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323/

うみのこさん
ご教示、有難うございました。
URLも拝見しました。
これらを踏まえ、再度退職予定者に話をしてみます。

Re: 退職予定の社員の健康保険について

著者えいせいさん

2024年07月23日 11:04

マイナンバーカードの健康保険証利用はされていないのでしょうか?
転職先での新規保険証の発行は多分行われないのでは?と思います。
マイナンバーカードを利用すると「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf

> ですがいつもお世話になっております。
>
> 退職予定の社員ですが、転職先も決まっており、そこで健康保険証を交付される予定です。
> その社員の家族の医療費が高額のため、現在限度額適用認定書を交付されております。
> その様な社員からの相談ですが、転職してすぐに限度額適用認定書の交付申請が
> 心理的にしにくい。
> よって、任意継続制度で現在の健康保険組合に加入し、交付されている限度額適用認定書を使用したい。
> 転職先では、資格喪失証明書の提出は求められていないようですが、このようなことは可能でしょうか。
> 会社としては、保険資格抹消、新会社での限度額適用認定書の申請の方向で話をしますが、本人が勝手に任意継続の手続きを行えばこの様なことも可能になると思います。
> この様な事例をご存じのかたがいらっしゃれば、ご教示をいただきたいのですが・・・。
>
>                兵庫の亀さん
>

Re: 退職予定の社員の健康保険について

著者兵庫の亀さん

2024年07月23日 11:54

> マイナンバーカードの健康保険証利用はされていないのでしょうか?
> 転職先での新規保険証の発行は多分行われないのでは?と思います。
> マイナンバーカードを利用すると「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf
>
> > ですがいつもお世話になっております。
> >
> > 退職予定の社員ですが、転職先も決まっており、そこで健康保険証を交付される予定です。
> > その社員の家族の医療費が高額のため、現在限度額適用認定書を交付されております。
> > その様な社員からの相談ですが、転職してすぐに限度額適用認定書の交付申請が
> > 心理的にしにくい。
> > よって、任意継続制度で現在の健康保険組合に加入し、交付されている限度額適用認定書を使用したい。
> > 転職先では、資格喪失証明書の提出は求められていないようですが、このようなことは可能でしょうか。
> > 会社としては、保険資格抹消、新会社での限度額適用認定書の申請の方向で話をしますが、本人が勝手に任意継続の手続きを行えばこの様なことも可能になると思います。
> > この様な事例をご存じのかたがいらっしゃれば、ご教示をいただきたいのですが・・・。
> >
> >                兵庫の亀さん
> >

えいせいさん

ご教示、有難うございます。
その社員は、マイナンバーカードの登録を行っておりません。
健康保険組合からも推奨されている程度です。

後学のため再度ご教示頂きたいのですが、今回のようなケースでマイナンバーの
健康保険証を持っていた場合、保険証の資格喪失手続きは不要なのでしょうか。

Re: 退職予定の社員の健康保険について

著者えいせいさん

2024年07月23日 12:17

資格喪失手続きは加入されている保険組合に対して行う手続きですので
マイナンバーカードを利用していても資格喪失手続きが必要です。

ちなみに私の加入している保険組合は限度額適用認定申請は使用する被保険者
自分で行うようになってます。

> > マイナンバーカードの健康保険証利用はされていないのでしょうか?
> > 転職先での新規保険証の発行は多分行われないのでは?と思います。
> > マイナンバーカードを利用すると「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
> >
> > https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf
> >
> > > ですがいつもお世話になっております。
> > >
> > > 退職予定の社員ですが、転職先も決まっており、そこで健康保険証を交付される予定です。
> > > その社員の家族の医療費が高額のため、現在限度額適用認定書を交付されております。
> > > その様な社員からの相談ですが、転職してすぐに限度額適用認定書の交付申請が
> > > 心理的にしにくい。
> > > よって、任意継続制度で現在の健康保険組合に加入し、交付されている限度額適用認定書を使用したい。
> > > 転職先では、資格喪失証明書の提出は求められていないようですが、このようなことは可能でしょうか。
> > > 会社としては、保険資格抹消、新会社での限度額適用認定書の申請の方向で話をしますが、本人が勝手に任意継続の手続きを行えばこの様なことも可能になると思います。
> > > この様な事例をご存じのかたがいらっしゃれば、ご教示をいただきたいのですが・・・。
> > >
> > >                兵庫の亀さん
> > >
>
> えいせいさん
>
> ご教示、有難うございます。
> その社員は、マイナンバーカードの登録を行っておりません。
> 健康保険組合からも推奨されている程度です。
>
> 後学のため再度ご教示頂きたいのですが、今回のようなケースでマイナンバーの
> 健康保険証を持っていた場合、保険証の資格喪失手続きは不要なのでしょうか。
>

Re: 退職予定の社員の健康保険について

著者兵庫の亀さん

2024年07月23日 15:58

> 資格喪失手続きは加入されている保険組合に対して行う手続きですので
> マイナンバーカードを利用していても資格喪失手続きが必要です。
>
> ちなみに私の加入している保険組合は限度額適用認定申請は使用する被保険者
> 自分で行うようになってます。

えいせいさん

ご教示、有難うございました。
通常の保険証と同じように、資格喪失の手続きを行います。
>
> > > マイナンバーカードの健康保険証利用はされていないのでしょうか?
> > > 転職先での新規保険証の発行は多分行われないのでは?と思います。
> > > マイナンバーカードを利用すると「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
> > >
> > > https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf
> > >
> > > > ですがいつもお世話になっております。
> > > >
> > > > 退職予定の社員ですが、転職先も決まっており、そこで健康保険証を交付される予定です。
> > > > その社員の家族の医療費が高額のため、現在限度額適用認定書を交付されております。
> > > > その様な社員からの相談ですが、転職してすぐに限度額適用認定書の交付申請が
> > > > 心理的にしにくい。
> > > > よって、任意継続制度で現在の健康保険組合に加入し、交付されている限度額適用認定書を使用したい。
> > > > 転職先では、資格喪失証明書の提出は求められていないようですが、このようなことは可能でしょうか。
> > > > 会社としては、保険資格抹消、新会社での限度額適用認定書の申請の方向で話をしますが、本人が勝手に任意継続の手続きを行えばこの様なことも可能になると思います。
> > > > この様な事例をご存じのかたがいらっしゃれば、ご教示をいただきたいのですが・・・。
> > > >
> > > >                兵庫の亀さん
> > > >
> >
> > えいせいさん
> >
> > ご教示、有難うございます。
> > その社員は、マイナンバーカードの登録を行っておりません。
> > 健康保険組合からも推奨されている程度です。
> >
> > 後学のため再度ご教示頂きたいのですが、今回のようなケースでマイナンバーの
> > 健康保険証を持っていた場合、保険証の資格喪失手続きは不要なのでしょうか。
> >

Re: 退職予定の社員の健康保険について

著者大半成功さん

2024年07月23日 21:11

> ですがいつもお世話になっております。
>
> 退職予定の社員ですが、転職先も決まっており、そこで健康保険証を交付される予定です。
> その社員の家族の医療費が高額のため、現在限度額適用認定書を交付されております。
> その様な社員からの相談ですが、転職してすぐに限度額適用認定書の交付申請が
> 心理的にしにくい。
> よって、任意継続制度で現在の健康保険組合に加入し、交付されている限度額適用認定書を使用したい。
> 転職先では、資格喪失証明書の提出は求められていないようですが、このようなことは可能でしょうか。
> 会社としては、保険資格抹消、新会社での限度額適用認定書の申請の方向で話をしますが、本人が勝手に任意継続の手続きを行えばこの様なことも可能になると思います。
> この様な事例をご存じのかたがいらっしゃれば、ご教示をいただきたいのですが・・・。
>
>                兵庫の亀さん
>
社員が任意継続制度を利用し、現行の健康保険組合に加入し続けることは理論的には可能です。ただし、いくつかの重要な点を考慮する必要があります。

1. 任意継続の条件:
- 退職後20日以内に申請すること。
- 退職前の2ヶ月間以上継続して健康保険に加入していたこと。

2. 限度額適用認定書の使用:
- 任意継続により、現行の健康保険組合に引き続き加入する場合、現在の限度額適用認定書がそのまま使用可能です。

3. 転職先での対応:
- 新しい会社が資格喪失証明書の提出を求めていない場合、任意継続での対応が可能かもしれません。ただし、新しい会社の健康保険制度に加入しないことで問題が発生しないか確認が必要です。

4. 注意点:
- 任意継続保険保険料は全額自己負担となります(会社負担分も含む)。
- 任意継続は2年間しか利用できません。その間に新しい会社の健康保険制度に切り替えるタイミングを見計らう必要があります。

社員がこの手続きを行う場合、現在の健康保険組合および新しい会社の総務部門に相談し、具体的な手続きや影響について確認することをお勧めします。

Re: 退職予定の社員の健康保険について

著者兵庫の亀さん

2024年07月24日 08:18

> > ですがいつもお世話になっております。
> >
> > 退職予定の社員ですが、転職先も決まっており、そこで健康保険証を交付される予定です。
> > その社員の家族の医療費が高額のため、現在限度額適用認定書を交付されております。
> > その様な社員からの相談ですが、転職してすぐに限度額適用認定書の交付申請が
> > 心理的にしにくい。
> > よって、任意継続制度で現在の健康保険組合に加入し、交付されている限度額適用認定書を使用したい。
> > 転職先では、資格喪失証明書の提出は求められていないようですが、このようなことは可能でしょうか。
> > 会社としては、保険資格抹消、新会社での限度額適用認定書の申請の方向で話をしますが、本人が勝手に任意継続の手続きを行えばこの様なことも可能になると思います。
> > この様な事例をご存じのかたがいらっしゃれば、ご教示をいただきたいのですが・・・。
> >
> >                兵庫の亀さん
> >
> 社員が任意継続制度を利用し、現行の健康保険組合に加入し続けることは理論的には可能です。ただし、いくつかの重要な点を考慮する必要があります。
>
> 1. 任意継続の条件:
> - 退職後20日以内に申請すること。
> - 退職前の2ヶ月間以上継続して健康保険に加入していたこと。
>
> 2. 限度額適用認定書の使用:
> - 任意継続により、現行の健康保険組合に引き続き加入する場合、現在の限度額適用認定書がそのまま使用可能です。
>
> 3. 転職先での対応:
> - 新しい会社が資格喪失証明書の提出を求めていない場合、任意継続での対応が可能かもしれません。ただし、新しい会社の健康保険制度に加入しないことで問題が発生しないか確認が必要です。
>
> 4. 注意点:
> - 任意継続保険保険料は全額自己負担となります(会社負担分も含む)。
> - 任意継続は2年間しか利用できません。その間に新しい会社の健康保険制度に切り替えるタイミングを見計らう必要があります。
>
> 社員がこの手続きを行う場合、現在の健康保険組合および新しい会社の総務部門に相談し、具体的な手続きや影響について確認することをお勧めします。



大半成功さん

詳細なご説明を頂きまして、有難うございました。
転職先の会社で健康保険に加入しない等、ハードルが高そうですね。
社員には、オーソドックスな方法を説明するようにします。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP