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労務管理

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就業規則、賃金規定に変更があった場合

著者 soumu taro さん

最終更新日:2024年08月02日 14:33

就業規則賃金規定に変更があった場合は従業員にその旨を伝える必要がありますか

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Re: 就業規則、賃金規定に変更があった場合

著者ぴぃちんさん

2024年08月02日 14:43

こんにちは。

周知させなければなりません。
労働基準法第106条)

なお賃金については不利益変更を行う場合には合意が必要です。



> 就業規則賃金規定に変更があった場合は従業員にその旨を伝える必要がありますか

Re: 就業規則、賃金規定に変更があった場合

著者うみのこさん

2024年08月02日 15:28

周知しなければならないです。
周知が徹底されていないとして、変更が無効であるとされた裁判例もあります。

まあ従業員に有利な変更ならあまり争いにはならないかもしれませんが。

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