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毎月1日はじまりの4週4休制度について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2024年08月06日 15:54

4週4休制度を取り入れて、起算日を毎月1日とした場合、5週目に必ず法定休日が必要になりますよね?

シフトを組むのに、毎月1日を起算日にしたいと上司から言われました。
もし、グループホームでこれを運用すると、最後の週が31日のみだった場合、全員休みにしなくてはいけないということになりますか?

例えば正規職員だけ4週4休制度とし、上記のようなことになった場合にはもともと週2日勤務のパートさんに出勤してもらうことは可能でしょうか。
ご意見よろしくお願いします。

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Re: 毎月1日はじまりの4週4休制度について

著者うみのこさん

2024年08月06日 16:43

毎月1日起算というのは暦上不可能です。
週は7日と決まっています。一方、月は28日と決まってはいません。

今月でいうと、1日は木曜日です。
来月の1日は日曜日です。
8月29日から8月31日は1週間ではありません。
法令が1週間を基準として設定されている以上、それより短い期間で1日の休日を与えたところで、法令を遵守しているとはいえないでしょう。

例えば毎月第一月曜日を起算日とする、というのなら一応は可能ではあります。
8月5日~9月1日まで4週4休
9月2日~9月29日まで4週4休
9月30日~10月6日までは1週1休、
10月7日~11月3日まで4週4休

というように半端が出るところでは1週1休にすれば、理論上は可能です。

Re: 毎月1日はじまりの4週4休制度について

著者ぴぃちんさん

2024年08月06日 22:37

こんばんは。

まあ、最終的にシフトを組んでいただいて、結果として法定休日が確保されていていて、かつ雇用契約書に記載されている事項に矛盾していないシフトが作成できるのであれば可能でしょう。

4週4休ということであれば、毎月1日を起算日とすることはそもそも毎月が4週でないことから、毎月1日を規定することはできないです。4週になるように規定してみてください。



> 4週4休制度を取り入れて、起算日を毎月1日とした場合、5週目に必ず法定休日が必要になりますよね?
>
> シフトを組むのに、毎月1日を起算日にしたいと上司から言われました。
> もし、グループホームでこれを運用すると、最後の週が31日のみだった場合、全員休みにしなくてはいけないということになりますか?
>
> 例えば正規職員だけ4週4休制度とし、上記のようなことになった場合にはもともと週2日勤務のパートさんに出勤してもらうことは可能でしょうか。
> ご意見よろしくお願いします。

Re: 毎月1日はじまりの4週4休制度について

著者いつかいりさん

2024年08月07日 04:52

こんにちは、

4週が適用される従業員に、夜勤日勤を交互に勤務する交代勤務者はいませんか? いるなら、毎回同一曜日を開始とする4週4休制を堅持すべきです。月別に不定となる曜日の数に勤務が左右されることなく、公平に勤務数を割り振れるからです(公平にわりふる必要がないなら4週に固執することでもないしょう)。

で、本題ですがみなさんすでに回答いただいているとおりです。付け加えると月1日始まりにするなら、前月開始4週終了翌日起算の4週(もしくは1週)とオーバーラップさせるのではないかと、愚考してます。

例:7/1(月)~7/28(日)、の4週が終わると

7/29(月)~8/25(日)と8/1(木)~8/28(水)両方の4週に4休が充足されていること、または

7/29(月)~8/4(日)と8/1(木)~8/28(水)前者は1休、後者は4休の充足

以上、私見ですのでお断りしておきます。

Re: 毎月1日はじまりの4週4休制度について

著者ひきにくさん

2024年08月07日 10:22

うみのこ様

https://jinjibu.jp/qa/detl/73715/1/

こちらの回答で毎日1日を起算日とする措置・・・とあり、できるのかと思っていました。
どうしても月を跨いで管理するようになるということですね。

Re: 毎月1日はじまりの4週4休制度について

著者うみのこさん

2024年08月07日 13:02

リンク先拝見しました。ざっくり、29日~31日までの期間を1週と取り扱う、という趣旨のようです。

この点について、法令で「週」とされているものを勝手に短縮してもよいものなのか、判断できません。

最終的には労基の判断次第かと思います。

また、この取り扱いを可能とした場合、うるう年の2月29日は全員が休日となる取り扱いにならざるを得ないかと思います。

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