相談の広場
いろいろと調べてみまして、疑問に思ったことがございましたのでよくわかっていない私にどうか教えてください。
<例>
一日の労働時間7.5時間 (9:00~17:30 休憩1:00)
一ヶ月の所定労働時間 153時間
年俸360万
という方が月残業15時間あった場合
(360万÷12ヶ月)÷153時間×1.25×15時間=36,760円
ウェブで調べた計算式に入れるとこうなりますが、
125%の割り増しが付くのは8時間を超してからではないのでしょうか?
17:30~18:00までの30分間は通常の単価で計算しなければ
ならないのではないのでしょうか?
そうなりますと金額が大きく違ってきます。
一日の労働時間が8時間の場合は上記の式が利用できますが、7.5時間ですと当てはまらなくなります。
こういった場合の計算は、時間単価で計算になるのでしょうか?
基礎的な質問で申し訳ございませんが、お教えください。
よろしくお願いいたします。
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<例>
> 一日の労働時間7.5時間 (9:00~17:30 休憩1:00)
> 一ヶ月の所定労働時間 153時間
> 年俸360万
> という方が月残業15時間あった場合
>
> (360万÷12ヶ月)÷153時間×1.25×15時間=36,760円
>
> ウェブで調べた計算式に入れるとこうなりますが、
> 125%の割り増しが付くのは8時間を超してからではないのでしょうか?
> 17:30~18:00までの30分間は通常の単価で計算しなければならないのではないのでしょうか?
→細かい条件が不明のため、一般的な回答となります
基準法上はそうできます。(しなければいけないでは
ありません) 8時間/日 40時間/週を超えた場合が
対象です
ただ会社は就業規則で基準法を上回る条件設定も
できますので、就業規則の所定労働時間を超えた
場合(上記の17:30~18:00)に125%支払う例も
あります
結局は就業規則がどうなっているかによります
>
> →細かい条件が不明のため、一般的な回答となります
> 基準法上はそうできます。(しなければいけないでは
> ありません) 8時間/日 40時間/週を超えた場合が
> 対象です
> ただ会社は就業規則で基準法を上回る条件設定も
> できますので、就業規則の所定労働時間を超えた
> 場合(上記の17:30~18:00)に125%支払う例も
> あります
> 結局は就業規則がどうなっているかによります
ありがとうございました。
就業規則を確認します。
ただ、一般的には8時間以上から125%となりますと
時間単価を計算しておいた方が無難なんでしょうか?
他社企業で年俸制で残業時間を8時間超以前からでも
125%で計算している所は多いのでしょうか?
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