相談の広場
いつもお世話になっております。
定額減税について、社員より質問がありましたが回答できずに保留としている件があります。
表題の通り、「定額減税の調整給付で、恩恵が約2倍になるのだが良いのか?」という質問です。
該当社員は夫婦で勤務しており、配偶者は扶養ではありません。
夫は年少扶養の子供三人と合わせて、4人分の定額減税
妻は本人の分のみ、1人分の定額減税で
6月給与と賞与から減税しています。
夫は6月給与と賞与で所得税12万の減税枠は使い切り、
妻は育休明けで6月から減税し10月には減税枠を使い切る予定です。
7月末に、この社員夫妻に市から「調整給付のお知らせ」が届きました。
夫には3万×4人分の12万円の調整給付、
妻には3万円の調整給付を行うので受け取らない場合のみ返信せよという内容です。
去年の所得税から試算し減税しきれないとの判断で調整給付を行っているようなのですが、たしかに
夫は住宅ローン控除で所得税がほぼ0
妻は産休育休のため所得がかなり少なく所得税額が低いです。
そのため、夫婦ともに今年の所得はしっかりあり定額減税を使い切るにもかかわらず、所得税満額の調整給付の対象になっているようです。
過大給付の場合は返還しなくても良い、とのことですが
この場合もそのまま調整給付を受けても良いのでしょうか?
年末調整、または確定申告で調整されるのでしょうか?
令和六年度の住宅ローン減税に、定額減税は影響しないとのことですが
確定申告時にこの調整給付も考慮されることになるのでしょうか?
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。
>
> 定額減税について、社員より質問がありましたが回答できずに保留としている件があります。
> 表題の通り、「定額減税の調整給付で、恩恵が約2倍になるのだが良いのか?」という質問です。
>
> 該当社員は夫婦で勤務しており、配偶者は扶養ではありません。
> 夫は年少扶養の子供三人と合わせて、4人分の定額減税
> 妻は本人の分のみ、1人分の定額減税で
> 6月給与と賞与から減税しています。
>
> 夫は6月給与と賞与で所得税12万の減税枠は使い切り、
> 妻は育休明けで6月から減税し10月には減税枠を使い切る予定です。
>
> 7月末に、この社員夫妻に市から「調整給付のお知らせ」が届きました。
> 夫には3万×4人分の12万円の調整給付、
> 妻には3万円の調整給付を行うので受け取らない場合のみ返信せよという内容です。
>
> 去年の所得税から試算し減税しきれないとの判断で調整給付を行っているようなのですが、たしかに
> 夫は住宅ローン控除で所得税がほぼ0
> 妻は産休育休のため所得がかなり少なく所得税額が低いです。
> そのため、夫婦ともに今年の所得はしっかりあり定額減税を使い切るにもかかわらず、所得税満額の調整給付の対象になっているようです。
>
> 過大給付の場合は返還しなくても良い、とのことですが
> この場合もそのまま調整給付を受けても良いのでしょうか?
> 年末調整、または確定申されることになるのでしょうか?
こんにちは。
特段問題ないはずです
二重給付といわれているものですが多く給付されたとしてもそのままになります
また確定申告についても調整給付金の記載はありません
調整給付金は昨年度収入から推測されるので重複給付が発生します
年調時も調整給付は影響しません
気になるようであれば役所に電話をして一般論として確認されてはどうでしょうか
個人名等なくとも仕組やあらまし、考え方等の説明はしてもらえるでしょう
後はご判断ください。
とりあえず。
> ご回答いただきありがとうございます。
>
> 社員にもそのように伝えます。
> 確定申告にて返金が必要なのは、
> 所得が1805万円を上回ってしまった場合のみ
> という理解で大丈夫でしょうか?
> 弊社社員で住宅ローン控除の対象者が他にもいるので
> 二重取りになる対象者は思ったよりもいるようですね。
こんばんは。
言われてる返金というのは確定申告による過不足調整による清算の事でしょうか
であればそうなります
特別減税ですから返金と言うのとは少し文言が違いますが
後はご判断ください。
とりあえず。
国税庁WEBより
合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
度々失礼いたします。
昨日ご回答を頂きまして、社員へ回答する前にその社員の情報と照らし合わせておりました。
結果、所得税分の定額減税の恩恵が2倍にはならないのではないか…
と思ったのですがどうでしょうか…?
定額減税と住宅ローン控除の関係については「損はしない」という結論になっているようですが
その理由について説明されている方の中には
「”先に”住宅ローン分が控除され、残りの住民税から定額減税される。減税しきれなかったら調整給付が行われる」
と説明されているようなのですが
令和六年住宅ローン控除は、これからの年末調整で控除されますよね?
しかし、現に定額減税は6月給与賞与から減税されています。
なので、”先に住宅ローン分が控除”されることはないと思うのですが、認識に誤りがありますでしょうか?
先に6月から令和六年の所得から定額減税が適用され、
12月に令和六年の住宅ローン控除がされる、
しかし定額減税されているので減税しきれない所得税と住民税が発生する場合がある。
そのため、令和五年に住宅ローン控除で所得税が0円になっている人に
この7月通知の調整給付(所得税分の定額減税満額)がされた…
ということなのでしょうか?
そうすると、定額減税によって住宅ローン控除の損が生まれるのを調整給付で調整したのかなと思い、恩恵が2倍になるわけではないのではないかと思った次第です。
あるとすれば、今年住宅ローンを完済して令和六年に住宅ローン控除を受けないけれど令和五年に住宅ローン控除で所得税が低かった場合に調整給付が支給される方…くらいでしょうか?
恩恵が2倍になる、という視点が見え方を複雑にさせているように思います。
定額減税制度による所得税の減税が2倍になることはありませんが、減税制度と給付制度の両方に該当する人がいるのは事実です。
まず定額減税自体は、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税、令和6年度分の個人市民税・県民税の減税を実施すること」であり、「令和6年分所得税の納税者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方または、令和6年度個人市民税・県民税の所得割の納税者で、令和5年分の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方」を対象者としています。減税額も所得額による変動はなく、一律で定められました。
しかしながら、この制度は広く国民の負担を緩和するために設けられたにもかかわらず、個人ごとに異なる所得税や住民税の「減税」によって負担緩和行うため、減税額に不平等が起こりうる建付けになってしまいました。
その不平等感を「定額減税調整給付」という給付制度で穴埋めしており、その給付実務を各自治体が担っていることが定額減税が複雑に見える理由です。
定額減税と定額減税給付を区別して考えると見えやすくなります。
所得税に対する定額減税は事業主経由の国税庁管轄で、定額減税給付は各自治体の担当と言い換えるとわかりやすいでしょうか。
定額減税に並行して、各自治体で定額減税給付対象者の洗い出しを行っており、定額減税の対象者で、定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方に対して、給付の案内や申請書を送付しています。
所得税額が決定する年末ではなく、2024年6月から定額減税を行わなければならないため、各自治体は令和6年の所得税額を知るすべはなく、令和5年分所得税額を基に定額減税給付者をリストアップします。
結果的に、令和5年に所得税額が無かったり、少なかった方については定額減税給付の対象者となり、給付を受けることができます。
制度上の欠陥というべきか、2つの制度が同時に走っているというべきかはわかりまえせんが、この件については鈴木俊一財務相は7月12日の会見で、「企業や地方自治体の事務負担に配慮することも必要だ」として、やむを得ないとの考えを示しました。
前置きが長くなりましたが、質問者様が冒頭で例示されていた夫妻は定額減税の対象となり、ご記載いただいたいたような事業所での所得税定額減税の手続きに問題はないと思います。
同時に、夫妻ともに定額減税給付の対象者でもあったわけです。
夫については、令和5年の所得税が住宅ローン控除で0だったため、
妻については、令和5年の所得税が産育休で少なかったため、
給付の対象となりました。
夫については定額減税を受けたことによって納付済所得税額が減るため、住宅ローン控除の還付額も減ります。この方については、もともと住宅ローン控除で受けられる還付が定額減税によって減りますので、減った分を定額減税給付で補填されるというイメージです。
妻については、本人が給付を受けととった場合、制度上ラッキーだったと思うケースかもしれません。
いずれにしても、国が国民の負担緩和施策を打ち出してくれたことはありがたいですが、実務面での負担や欠陥を考えると、負担緩和の手法については大いに改善の余地があるのではないかと思います。
> 制度上の欠陥というべきか、2つの制度が同時に走っているというべきかはわかりまえせんが、この件については鈴木俊一財務相は7月12日の会見で、「企業や地方自治体の事務負担に配慮することも必要だ」として、やむを得ないとの考えを示しました。
てっきり「二重取り問題」は年金受給者や、配偶者年収103万円以下の場合くらいかと思っておりました。
不勉強で自分が認識していないだけで、このような例は他にもあるのでしょうね。
> 夫については定額減税を受けたことによって納付済所得税額が減るため、住宅ローン控除の還付額も減ります。この方については、もともと住宅ローン控除で受けられる還付が定額減税によって減りますので、減った分を定額減税給付で補填されるというイメージです。
ちなみになのですが、
こちらの夫の住宅ローン還付額が減る、という前提で補填がされているようなのですが、実際のところ今年昇進し年収が増えたため所得税額もかなり上がっており、今年は住宅ローン控除と定額減税あわせても余りある状態です。
こちらもまったくの二重取りとなりそうですね。
会社としてはなんら手続きに影響はないのですが、このような例が他にもあるのか、個人的に気になっております。
夫の住宅ローン控除、年末調整の取り扱いについて補足させていただきます。
例えば、2020年頃5000万円の住宅を取得し、
住宅取得等特別控除額は、10年間上限4000万円の1%、40万円控除されるとします。
令和5年の年収が700万円、源泉徴収税額が20万円とした場合、
所得税だけで見れば、20万円まるまる還付されていたと思います。
さて、定額減税適用のある令和6年はどうでしょうか
昇進年収増ということなので、わかりやすく、年収が800万円、源泉徴収税額が30万円だったとします。
定額減税制度がなければ、上限まで達していませんので、この年も30万円そのままの還付されます。
ただし令和6年は6月に定額減税がありましたので、源泉徴収額は当初の30万円から例示の定額減税分12万円を引いた18万円となります。
つまり、年末調整で還付される金額は源泉徴収済である18万円です。
この方はもともと30万円の還付を受けられるはずだったのに、定額減税によって先に12万減税されているので、住宅取得等特別控除額で還付される金額が減っているのです。
どんな形であれ、所得税が0円なのであれば文句ないでしょうという方もいるかもしれませんが、定額減税制度が定められる前住宅ローンを組んで家計設計をしてた夫の立場からすると、ローンを組んでない人は定額減税の恩恵をフルで受けられるのに、自身にとっては定額減税は住宅ローン減税に飲み込まれてしまって恩恵がないから不公平だと感じますので、定額減税調整給によってその穴埋めをしている形です。
なので、住宅取得等特別控除を受ける方は二重取りとは少々異なっています。
二重取りではなく、額面上で住宅取得等特別控除と定額減税の両方の適用を受けられるという言い方がわかりやすいでしょうか。
住宅ローンを組んでいる人が損をしないようにするための制度設計ということです。
住宅ローンあり、定額減税なしの場合:30万円の還付
住宅ローンなし、定額減税ありの場合:12万円の定額減税
定額減税ありの場合、定額減税ありの場合:12万円の定額減税、18万円の還付、12万円の定額減税給付 計42万(額面上両方の適用を受けている)
あくまでも所得税の面での補足です。
例なので、参考数字がアバウトなのはご勘弁ください。
> 夫の住宅ローン控除、年末調整の取り扱いについて補足させていただきます。
>
> 例えば、2020年頃5000万円の住宅を取得し、
> 住宅取得等特別控除額は、10年間上限4000万円の1%、40万円控除されるとします。
>
> 令和5年の年収が700万円、源泉徴収税額が20万円とした場合、
> 所得税だけで見れば、20万円まるまる還付されていたと思います。
>
> さて、定額減税適用のある令和6年はどうでしょうか
> 昇進年収増ということなので、わかりやすく、年収が800万円、源泉徴収税額が30万円だったとします。
> 定額減税制度がなければ、上限まで達していませんので、この年も30万円そのままの還付されます。
> ただし令和6年は6月に定額減税がありましたので、源泉徴収額は当初の30万円から例示の定額減税分12万円を引いた18万円となります。
> つまり、年末調整で還付される金額は源泉徴収済である18万円です。
> この方はもともと30万円の還付を受けられるはずだったのに、定額減税によって先に12万減税されているので、住宅取得等特別控除額で還付される金額が減っているのです。
> どんな形であれ、所得税が0円なのであれば文句ないでしょうという方もいるかもしれませんが、定額減税制度が定められる前住宅ローンを組んで家計設計をしてた夫の立場からすると、ローンを組んでない人は定額減税の恩恵をフルで受けられるのに、自身にとっては定額減税は住宅ローン減税に飲み込まれてしまって恩恵がないから不公平だと感じますので、定額減税調整給によってその穴埋めをしている形です。
>
> なので、住宅取得等特別控除を受ける方は二重取りとは少々異なっています。
> 二重取りではなく、額面上で住宅取得等特別控除と定額減税の両方の適用を受けられるという言い方がわかりやすいでしょうか。
> 住宅ローンを組んでいる人が損をしないようにするための制度設計ということです。
>
> 住宅ローンあり、定額減税なしの場合:30万円の還付
> 住宅ローンなし、定額減税ありの場合:12万円の定額減税
> 定額減税ありの場合、定額減税ありの場合:12万円の定額減税、18万円の還付、12万円の定額減税給付 計42万(額面上両方の適用を受けている)
>
> あくまでも所得税の面での補足です。
> 例なので、参考数字がアバウトなのはご勘弁ください。
>
完全に勉強不足でおはずかしいです…!
ちなみに、この夫の所得税は約70万円ほどで
住宅ローン控除が上限の40万円なのですが
この場合でも還付される金額が減って穴埋めとなっているのでしょうか…?
まだ余裕があるね、という話をされていたので気になっております。
他の社員でも、住宅ローン控除、配偶者特別控除、医療費控除、ふるさと納税…と気になっている方がおり
そしてここにきての定額減税…
6月からの総務新人の私にはさっぱり答えることができず頭を痛めています。
> 完全に勉強不足でおはずかしいです…!
> ちなみに、この夫の所得税は約70万円ほどで
> 住宅ローン控除が上限の40万円なのですが
> この場合でも還付される金額が減って穴埋めとなっているのでしょうか…?
> まだ余裕があるね、という話をされていたので気になっております。
>
> 他の社員でも、住宅ローン控除、配偶者特別控除、医療費控除、ふるさと納税…と気になっている方がおり
> そしてここにきての定額減税…
> 6月からの総務新人の私にはさっぱり答えることができず頭を痛めています。
いえ、とんでもないです。
こちらこそ例に出す想定数字が実態と離れてしまっていたので、反省です。
令和5年推定で定額減税給付の案内が来るレンジかと思っていましたが、
昇進昇級の影響が大きい方のようですね。
この方の場合は、まさに二重取りの恩恵という制度設計の穴をすり抜けた方といえるでしょう。
定額減税12万、住宅ローン控除40万、定額減税給付12万、計64万円の恩恵を受ける形となります。
こちらこそ勉強になりました。
いろんな制度があるので頭を痛めますが、お互い一つ一つ頑張って取り組んでまいりましょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]