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労務管理

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有給の取得できる日を指定することについて

著者 さきやま さん

最終更新日:2024年08月21日 20:41

困っています。
ご意見よろしくお願いいたします。

弊社には同じ事務室に約20人の社員がおり、うち3名の総務課(常勤の管理職、常勤の平社員、月12日勤務の契約社員)が窓口業務を担当しています。来客は平均して1時間に1,2人程度ですので、特別来客が重なったりしないかぎりは、平社員と契約社員で対応しています。対応内容は、すぐ隣にある応接室への案内や利用料の会計です。一組あたり3分もかからないかとは思います。
総務課がみな席をはずしているなどの場合には別の課の社員が対応することもあります。

今回この平社員が、契約社員の出勤しない日について有給を申請してきました。
これについて、今後有給は契約社員の出勤日にのみ取得するようお願いしても大丈夫でしょうか?年間にすると出勤日の約60%の中から選べるのでいいのではないかと思うのですが。明文化はせず、口頭で注意するようにしたいと思っています。

もしくは、契約社員の出勤日でない日に有給を申請してきた場合、時季変更権を行使することは可能でしょうか。

管理職は内勤なので概ね社内にいますが銀行に行ったり社外研修を受ける日もあります。契約社員のいない日に平社員が有給を取得し、管理職が席をはずしているなどの時に別の課の社員に来客対応をお願いすることになり、平社員の有給は「事業の正常な運営を妨げる」に当たると思っています。

ご意見よろしくお願いいたします。

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Re: 有給の取得できる日を指定することについて

著者tonさん

2024年08月21日 21:25

> 困っています。
> ご意見よろしくお願いいたします。
>
> 弊社には同じ事務室に約20人の社員がおり、うち3名の総務課(常勤の管理職、常勤の平社員、月12日勤務の契約社員)が窓口業務を担当しています。来客は平均して1時間に1,2人程度ですので、特別来客が重なったりしないかぎりは、平社員と契約社員で対応しています。対応内容は、すぐ隣にある応接室への案内や利用料の会計です。一組あたり3分もかからないかとは思います。
> 総務課がみな席をはずしているなどの場合には別の課の社員が対応することもあります。
>
> 今回この平社員が、契約社員の出勤しない日について有給を申請してきました。
> これについて、今後有給は契約社員の出勤日にのみ取得するようお願いしても大丈夫でしょうか?年間にすると出勤日の約60%の中から選べるのでいいのではないかと思うのですが。明文化はせず、口頭で注意するようにしたいと思っています。
>
> もしくは、契約社員の出勤日でない日に有給を申請してきた場合、時季変更権を行使することは可能でしょうか。
>
> 管理職は内勤なので概ね社内にいますが銀行に行ったり社外研修を受ける日もあります。契約社員のいない日に平社員が有給を取得し、管理職が席をはずしているなどの時に別の課の社員に来客対応をお願いすることになり、平社員の有給は「事業の正常な運営を妨げる」に当たると思っています。
>
> ご意見よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
時季変更権行使は難しいのではと思います
書かれた内容から見て他の課からも対応してもらえるとの事
有給取得者と契約社員が休みで一人対応で難しければ他の課からも
その日1日対応をお願いできるのですよね
それが業務の正常な運営を妨げるものとは思えません
また有給取得は本人の自由意思での取得ですからよほどのことが無い限り
認めないとすることは出来ません
協力依頼をすることは可能でしょうが通達することは出来ません
あくまでお願いベースです
繁忙期や代替配置も出来ないとかよほどのことが無い限り
時季変更権行使は出来ない事になります
まず事業所として有給取得できる体制がとれるかどうかを検討する必要があると思います

「事業の正常な運営を妨げる場合」
事業所の規模
業務内容
当該従業員の担当する職務内容、性質
職務の繁閑
代替要員確保の難しさ
有給休暇を同時季に指定した従業員の人数
これまでの労働慣行

上記内容に照らして本当に該当するのかどうか熟考・再考が必要と考えます
後はご判断ん下さい
とりあえず

Re: 有給の取得できる日を指定することについて

著者ぴぃちんさん

2024年08月21日 23:19

こんばんは。

> もしくは、契約社員の出勤日でない日に有給を申請してきた場合、時季変更権を行使することは可能でしょうか。

記載の内容であれば、会社が時季変更権を行使しなければならない根拠が乏しいと思います。

理由としては、
契約社員の出勤日でない日」であったとしても、「常勤の管理職」や「別の課の社員が対応」できるのですから、あらかじめ有給休暇の日がわかっているのであれば、会社側で対応できるでしょう。

「3名の総務課」の全員が同じ日に有給休暇を申請したのであれば、どなたか1人に対して時季変更権の行使はできるかなと思いますが、「常勤の平社員」の1人が有給休暇を取得したから会社が成り立たない、ということはまずないでしょうね。

会社ができるとすれば、お願い、までです。
強制はできないですし、してはいけないです。



> 困っています。
> ご意見よろしくお願いいたします。
>
> 弊社には同じ事務室に約20人の社員がおり、うち3名の総務課(常勤の管理職、常勤の平社員、月12日勤務の契約社員)が窓口業務を担当しています。来客は平均して1時間に1,2人程度ですので、特別来客が重なったりしないかぎりは、平社員と契約社員で対応しています。対応内容は、すぐ隣にある応接室への案内や利用料の会計です。一組あたり3分もかからないかとは思います。
> 総務課がみな席をはずしているなどの場合には別の課の社員が対応することもあります。
>
> 今回この平社員が、契約社員の出勤しない日について有給を申請してきました。
> これについて、今後有給は契約社員の出勤日にのみ取得するようお願いしても大丈夫でしょうか?年間にすると出勤日の約60%の中から選べるのでいいのではないかと思うのですが。明文化はせず、口頭で注意するようにしたいと思っています。
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> もしくは、契約社員の出勤日でない日に有給を申請してきた場合、時季変更権を行使することは可能でしょうか。
>
> 管理職は内勤なので概ね社内にいますが銀行に行ったり社外研修を受ける日もあります。契約社員のいない日に平社員が有給を取得し、管理職が席をはずしているなどの時に別の課の社員に来客対応をお願いすることになり、平社員の有給は「事業の正常な運営を妨げる」に当たると思っています。
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> ご意見よろしくお願いいたします。
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