相談の広場
最終更新日:2024年08月27日 22:41
2024.5月に時短で復職した者です。
育児休業終了時改定申請をしたいと人事に申し出たものの、随時改定の対象者となったため、育児休業終了時改定の対象者とならないと言われました。さらに、随時改定適用期間終了後、定時決定のタイミングで再び随時改定の対象とはならなくても、育児休業終了時改定の対象者となることはない、と言われましたがなぜなのか理解できていません。
育児休業終了時改定の適用期間は、復職年の適用月〜長くて翌年の8月までで、それ以降は翌年の定時決定が反映されるから、ということでしょうか?
子が3歳になるまでは育児休業終了時改定の申請権限があり、随時改定の適用期間が終わった後に申請して対象となれば、育児休業終了時改定が適用されると思ったのですが違うんでしょうか?
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> 2024.5月に時短で復職した者です。
> 育児休業終了時改定申請をしたいと人事に申し出たものの、随時改定の対象者となったため、育児休業終了時改定の対象者とならないと言われました。さらに、随時改定適用期間終了後、定時決定のタイミングで再び随時改定の対象とはならなくても、育児休業終了時改定の対象者となることはない、と言われましたがなぜなのか理解できていません。
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> 育児休業終了時改定の適用期間は、復職年の適用月〜長くて翌年の8月までで、それ以降は翌年の定時決定が反映されるから、ということでしょうか?
> 子が3歳になるまでは育児休業終了時改定の申請権限があり、随時改定の適用期間が終わった後に申請して対象となれば、育児休業終了時改定が適用されると思ったのですが違うんでしょうか?
>
こんにちは
「育児休業等終了時報酬月額変更届」とは
育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定するもので、本人の任意の申請によります。
「育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間」の起点は、育児休業終了日の翌日が属する月であり、(子が3歳になるまでの)任意の月を起点として本人が選択して申請できるわけではありません。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置と混同されていないでしょうか。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
こんにちは
コメントいただき、
会社にも改めて確認して理解できました。
育児休業終了時改定の適応期間は、
復職後4ヶ月目から長くて翌年8月までのため、
この期間に随時改定の対象となった私は、
育児休業終了時改定の申請対象者とはならない。
>
> こんにちは
>
> 「育児休業等終了時報酬月額変更届」とは
> 育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定するもので、本人の任意の申請によります。
> 「育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間」の起点は、育児休業終了日の翌日が属する月であり、(子が3歳になるまでの)任意の月を起点として本人が選択して申請できるわけではありません。
>
こんにちは
コメントくださりありがとうございます。
別の制度だと認識しているつもりです。
別のコメントにて理解できました。
ご協力ありがとうございました!
> 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置と混同されていないでしょうか。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
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