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労務管理

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アルバイト社員の所定労働時間の考え方について

著者 ぽろりん さん

最終更新日:2024年08月29日 10:58

いつもお世話になっております。

アルバイト社員として
所定労働時間-週20時間未満
所定労働日数-15日未満
定例休日-月曜日
〆日-末日、翌月15日払い
雇用契約を締結した場合

週20時間未満というのは、何をもとに計算すればよいものでしょうか?

休日が月曜なので、火曜₋日曜を1つの単位としてこの中で20時間未満である必要があるのか

・1か月間全体で見て、平均で20時間未満であればいいのか
(1.2週目は週12時間、3週目は25時間、4週目は18時間、の労働の場合、3週目は20時間以上になるけれど、平均すると(12+12+25+18)÷4で16.75時間/週となるので、これでOK)

基本的な考え方の質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: アルバイト社員の所定労働時間の考え方について

著者ぴぃちんさん

2024年08月29日 12:28

こんにちは。

4週において、4週における合計した所定労働時間を4で割るときに、常に20時間を超過していなければよいでしょう。

ただ、1か月単位で所定労働日数を定めている場合には、日本年金機構の考え方に基づいて、1か月における合計所定労働時間を12分の52で除して算出するという考え方もあります。

なお貴社が就業規則で1週を火~月としていないのであれば、1週は日~土と考えることが多いです。



> いつもお世話になっております。
>
> アルバイト社員として
> 所定労働時間-週20時間未満
> 所定労働日数-15日未満
> 定例休日-月曜日
> 〆日-末日、翌月15日払い
> の雇用契約を締結した場合
>
> 週20時間未満というのは、何をもとに計算すればよいものでしょうか?
>
> ・休日が月曜なので、火曜₋日曜を1つの単位としてこの中で20時間未満である必要があるのか
>
> ・1か月間全体で見て、平均で20時間未満であればいいのか
> (1.2週目は週12時間、3週目は25時間、4週目は18時間、の労働の場合、3週目は20時間以上になるけれど、平均すると(12+12+25+18)÷4で16.75時間/週となるので、これでOK)
>
> 基本的な考え方の質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: アルバイト社員の所定労働時間の考え方について

著者ぽろりんさん

2024年08月29日 16:03

ぴぃちん様

計算の方法、期間の考え方参考になりました。
ご教示いただいた内容踏まえ手続き行いたいと思います。

どうもありがとうございました!

> こんにちは。
>
> 4週において、4週における合計した所定労働時間を4で割るときに、常に20時間を超過していなければよいでしょう。
>
> ただ、1か月単位で所定労働日数を定めている場合には、日本年金機構の考え方に基づいて、1か月における合計所定労働時間を12分の52で除して算出するという考え方もあります。
>
> なお貴社が就業規則で1週を火~月としていないのであれば、1週は日~土と考えることが多いです。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > アルバイト社員として
> > 所定労働時間-週20時間未満
> > 所定労働日数-15日未満
> > 定例休日-月曜日
> > 〆日-末日、翌月15日払い
> > の雇用契約を締結した場合
> >
> > 週20時間未満というのは、何をもとに計算すればよいものでしょうか?
> >
> > ・休日が月曜なので、火曜₋日曜を1つの単位としてこの中で20時間未満である必要があるのか
> >
> > ・1か月間全体で見て、平均で20時間未満であればいいのか
> > (1.2週目は週12時間、3週目は25時間、4週目は18時間、の労働の場合、3週目は20時間以上になるけれど、平均すると(12+12+25+18)÷4で16.75時間/週となるので、これでOK)
> >
> > 基本的な考え方の質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。

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