相談の広場
いつもお世話になっております。
アルバイト社員として
所定労働時間-週20時間未満
所定労働日数-15日未満
定例休日-月曜日
〆日-末日、翌月15日払い
の雇用契約を締結した場合
週20時間未満というのは、何をもとに計算すればよいものでしょうか?
・休日が月曜なので、火曜₋日曜を1つの単位としてこの中で20時間未満である必要があるのか
・1か月間全体で見て、平均で20時間未満であればいいのか
(1.2週目は週12時間、3週目は25時間、4週目は18時間、の労働の場合、3週目は20時間以上になるけれど、平均すると(12+12+25+18)÷4で16.75時間/週となるので、これでOK)
基本的な考え方の質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
4週において、4週における合計した所定労働時間を4で割るときに、常に20時間を超過していなければよいでしょう。
ただ、1か月単位で所定労働日数を定めている場合には、日本年金機構の考え方に基づいて、1か月における合計所定労働時間を12分の52で除して算出するという考え方もあります。
なお貴社が就業規則で1週を火~月としていないのであれば、1週は日~土と考えることが多いです。
> いつもお世話になっております。
>
> アルバイト社員として
> 所定労働時間-週20時間未満
> 所定労働日数-15日未満
> 定例休日-月曜日
> 〆日-末日、翌月15日払い
> の雇用契約を締結した場合
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> 週20時間未満というのは、何をもとに計算すればよいものでしょうか?
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> ・休日が月曜なので、火曜₋日曜を1つの単位としてこの中で20時間未満である必要があるのか
>
> ・1か月間全体で見て、平均で20時間未満であればいいのか
> (1.2週目は週12時間、3週目は25時間、4週目は18時間、の労働の場合、3週目は20時間以上になるけれど、平均すると(12+12+25+18)÷4で16.75時間/週となるので、これでOK)
>
> 基本的な考え方の質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
ぴぃちん様
計算の方法、期間の考え方参考になりました。
ご教示いただいた内容踏まえ手続き行いたいと思います。
どうもありがとうございました!
> こんにちは。
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> 4週において、4週における合計した所定労働時間を4で割るときに、常に20時間を超過していなければよいでしょう。
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> ただ、1か月単位で所定労働日数を定めている場合には、日本年金機構の考え方に基づいて、1か月における合計所定労働時間を12分の52で除して算出するという考え方もあります。
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> なお貴社が就業規則で1週を火~月としていないのであれば、1週は日~土と考えることが多いです。
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> > アルバイト社員として
> > 所定労働時間-週20時間未満
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> > の雇用契約を締結した場合
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> > 週20時間未満というのは、何をもとに計算すればよいものでしょうか?
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> > ・休日が月曜なので、火曜₋日曜を1つの単位としてこの中で20時間未満である必要があるのか
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> > ・1か月間全体で見て、平均で20時間未満であればいいのか
> > (1.2週目は週12時間、3週目は25時間、4週目は18時間、の労働の場合、3週目は20時間以上になるけれど、平均すると(12+12+25+18)÷4で16.75時間/週となるので、これでOK)
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