相談の広場
いつも参考させていただいております。
社員で通常勤務9:00~17:30
通常勤務時間はなく月1回20時から3時の勤務となります。
勤務後の出勤はありません。
この場合の時間外計算はどのようになりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
スポンサーリンク
こんにちは。
提示いただいている情報が少ないのですが、その日において9:00~17:30の勤務はしないということであれば、20:00~AM3:00の勤務を行ったことになります。
その始業時刻、終業時刻であれば、どこかに休憩時間を設ける必要があるので、それがどの時刻なのかによるでしょう。
週において40時間を超過するのでないのであれば、時間外労働としての割増は必ずしも必要ありません。
22:00~AM3:00における労働については、深夜業として1.25以上の割増賃金が必要になります。
個別の日だけでは判断しきれない部分がありますので、日として週として給与計算期間として労働時間がどのようになるのかを確認されて賃金計算を行ってください。
> いつも参考させていただいております。
> 社員で通常勤務9:00~17:30
> 通常勤務時間はなく月1回20時から3時の勤務となります。
> 勤務後の出勤はありません。
> この場合の時間外計算はどのようになりますでしょうか。
> ご教示いただけますと幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]