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企業内診療所の開設にあたっての注意点について

著者 にのにの さん

最終更新日:2024年10月01日 21:16

企業内診療所を開設し、慢性疾患の薬剤なども処方することを検討しています。
産業医と診療所の医師は異なる医師になるようにしますが、社内の診療所で治療中の従業員に何らかの健康課題が明らかになった際、それを放置した場合は会社の安全配慮義務違反になるのでしょうか?
また通常このような診療所の場合に個人情報についての同意やその他社内で注意しておかなくてはいけない事項などありますでしょうか?

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Re: 企業内診療所の開設にあたっての注意点について

著者ぴぃちんさん

2024年10月01日 23:34

こんばんは。

状況が把握しきれない部分と、専門的に知識があるわけでない個人の意見であるとしてのお返事です。

貴社における定期健康診断もすべておこなえる医療機関を設置しそこで定期健康診断をおこなったのであれば、その検診結果に対して方針を決定する医師が「要再検査」「要精密検査」の結果を貴社に報告された場合には、それに従った対応を貴社はおこなう必要はあるでしょう。

個人情報の同意とは?
最初に記載されている慢性疾患、例えば慢性関節リウマチがある従業員がいたとして、それで受診したとして、受診したことやその治療方針を、その診療所に勤務している医師が貴社に報告することはしないですし、報告させる事もできないですよ。



> 企業内診療所を開設し、慢性疾患の薬剤なども処方することを検討しています。
> 産業医と診療所の医師は異なる医師になるようにしますが、社内の診療所で治療中の従業員に何らかの健康課題が明らかになった際、それを放置した場合は会社の安全配慮義務違反になるのでしょうか?
> また通常このような診療所の場合に個人情報についての同意やその他社内で注意しておかなくてはいけない事項などありますでしょうか?

Re: 企業内診療所の開設にあたっての注意点について

著者にのにのさん

2024年10月02日 08:03


> 個人情報の同意とは?
> 最初に記載されている慢性疾患、例えば慢性関節リウマチがある従業員がいたとして、それで受診したとして、受診したことやその治療方針を、その診療所に勤務している医師が貴社に報告することはしないですし、報告させる事もできないですよ。

ありがとうございます。
通常診療内容を報告することはないですが、
福利厚生のために会社が社内に設立する診療所(一般の方の外来診療はなく、社員のみ)、診療医師も会社が契約と言う場合も同様の考えで良いのか?が不安でした。

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