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社会保険料徴収漏れ時の対応について

著者 bmy さん

最終更新日:2024年10月14日 18:37

お世話になっております。
表題の件についてご教授いただきたく投稿いたしました。

<1人目>
雇用保険に加入しているけれど、毎月の給与から雇用保険料を徴収できておりませんでした(資格取得日はR6年2月20日)
ご本人と相談した結果、過去の分も徴収することはご了承いただいております。
このような場合、直近の給与から控除するならば給与計算はどのようにすれば良いのでしょうか?

所得税
過去月を再計算すると所得税が変わります。それは年末調整で再計算するためそのままにしておいて良いのでしょうか?

給与明細
雇用保険料をまとめて控除した月の給与明細は「雇用保険料」欄に2月~直近月の雇用保険料を記載すれば良いのでしょうか?
それとも直近月の雇用保険料のみ記載し、過去分はそれぞれ月ごとの明細の雇用保険料欄に記載し再発行でしょうか?

<2人目>
社会保険料を2ヶ月分徴収できておりませんでした。こちらについては、会社都合による部分が大きいため、会社負担にて処理をしようと思っております。
この場合、本人からは徴収しないけれど、加入はしていたので所得税の計算等は変わるのでしょうか?
また、給与明細はどうすれば良いのでしょうか?

長くなり申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料徴収漏れ時の対応について

著者tonさん

2024年10月14日 18:58

こんばんは。私見ですが…

> お世話になっております。
> 表題の件についてご教授いただきたく投稿いたしました。
>
> <1人目>
> 雇用保険に加入しているけれど、毎月の給与から雇用保険料を徴収できておりませんでした(資格取得日はR6年2月20日)
> ご本人と相談した結果、過去の分も徴収することはご了承いただいております。
> このような場合、直近の給与から控除するならば給与計算はどのようにすれば良いのでしょうか?

各月の控除額を別途作成してソフト計算であれば手入力で金額修正でしょう

>
> ・所得税
> 過去月を再計算すると所得税が変わります。それは年末調整で再計算するためそのままにしておいて良いのでしょうか?

既に納付済みですから遡及変更は納付書と一致しませんので年調対応でいいでしょう
本人には了承をもらう事です

> ・給与明細
> 雇用保険料をまとめて控除した月の給与明細は「雇用保険料」欄に2月~直近月の雇用保険料を記載すれば良いのでしょうか?

明細書とは別に各月の金額明細を作成して明細書と一緒に渡す
給与計算は合計額として記載のみでいいでしょう

> それとも直近月の雇用保険料のみ記載し、過去分はそれぞれ月ごとの明細の雇用保険料欄に記載し再発行でしょうか?

過去分に手を加えるのは所得税や支給額に影響が出ますのでやめましょう
過去データに手を入れるのはすべきことではないです

> <2人目>
> 社会保険料を2ヶ月分徴収できておりませんでした。こちらについては、会社都合による部分が大きいため、会社負担にて処理をしようと思っております。
> この場合、本人からは徴収しないけれど、加入はしていたので所得税の計算等は変わるのでしょうか?
> また、給与明細はどうすれば良いのでしょうか?

本人負担分を事業所で負担する場合は給与になります
明細項目にその他手当でも追加して課税給与になるように処理する必要があります
その上で当月1か月分の控除です
会社都合と言う意味が解りませんが本人負担分は本人か男ら分割でもいいので控除すべきと考えます

> 長くなり申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

とりあえず

Re: 社会保険料徴収漏れ時の対応について

著者bmyさん

2024年10月14日 23:16

ton 様

この度は、迅速なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
2人目の会社負担については、再度社内で検討してみたいと思います。

> こんばんは。私見ですが…
>
> > お世話になっております。
> > 表題の件についてご教授いただきたく投稿いたしました。
> >
> > <1人目>
> > 雇用保険に加入しているけれど、毎月の給与から雇用保険料を徴収できておりませんでした(資格取得日はR6年2月20日)
> > ご本人と相談した結果、過去の分も徴収することはご了承いただいております。
> > このような場合、直近の給与から控除するならば給与計算はどのようにすれば良いのでしょうか?
>
> 各月の控除額を別途作成してソフト計算であれば手入力で金額修正でしょう
>
> >
> > ・所得税
> > 過去月を再計算すると所得税が変わります。それは年末調整で再計算するためそのままにしておいて良いのでしょうか?
>
> 既に納付済みですから遡及変更は納付書と一致しませんので年調対応でいいでしょう
> 本人には了承をもらう事です
>
> > ・給与明細
> > 雇用保険料をまとめて控除した月の給与明細は「雇用保険料」欄に2月~直近月の雇用保険料を記載すれば良いのでしょうか?
>
> 明細書とは別に各月の金額明細を作成して明細書と一緒に渡す
> 給与計算は合計額として記載のみでいいでしょう
>
> > それとも直近月の雇用保険料のみ記載し、過去分はそれぞれ月ごとの明細の雇用保険料欄に記載し再発行でしょうか?
>
> 過去分に手を加えるのは所得税や支給額に影響が出ますのでやめましょう
> 過去データに手を入れるのはすべきことではないです
>
> > <2人目>
> > 社会保険料を2ヶ月分徴収できておりませんでした。こちらについては、会社都合による部分が大きいため、会社負担にて処理をしようと思っております。
> > この場合、本人からは徴収しないけれど、加入はしていたので所得税の計算等は変わるのでしょうか?
> > また、給与明細はどうすれば良いのでしょうか?
>
> 本人負担分を事業所で負担する場合は給与になります
> 明細項目にその他手当でも追加して課税給与になるように処理する必要があります
> その上で当月1か月分の控除です
> 会社都合と言う意味が解りませんが本人負担分は本人か男ら分割でもいいので控除すべきと考えます
>
> > 長くなり申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
>
> とりあえず
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