こんにちは。
状況が把握しきれませんが、日勤の方がその日に有給休暇を取得して日勤労働せず、例えば翌日午前1時から深夜労働のために移動しているということでしょうか。
であれば翌日1時からの労働に必要な通勤であれば、通勤災害の対象になるかなと思います。しかし、「何か」だけでは判断できないです。業務に関連性があるのかどうかはあると思います。
出張であれば移動時間は労働でないでしょうし、会社の指揮監督下にはいないと思います。
ただ最終判断は労基署の判断になります。
> 出張移動日に有給休暇を取得した場合、その日に何かあった場合の労災の適用はあるのでしょうか。