相談の広場
現在、育休を4月からとっており、子が8月で1歳となりましたが、保育園に入園できず、半年後の2/28まで延長をしております。
会社の就業規則では1歳6ヶ月までとなっておりますが、2月に保育園入園は難しい状況です。
その場合は一旦復帰する方法しかないでしょうか?それとも再度半年間の延長は可能でしょうか?
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育児休業の延長について
育児休業の延長条件
1. 保育園の入園状況:
保育園に入園できない場合、育児休業の延長が認められることがあります。具体的には、保育園の入園申請を行ったが入園できなかった場合、その証明書(入園不承諾通知書など)を提出することで延長が可能です。
2. 延長期間
育児休業は、通常子供が1歳になるまでですが、保育園に入園できない場合は1歳6ヶ月まで延長が可能です。さらに、1歳6ヶ月以降も保育園に入園できない場合は、最長で2歳まで延長が認められます。
具体的な対応策
1. 会社との相談
まず、現在の状況を会社に報告し、再度の延長が可能かどうかを確認します。会社の就業規則に基づいて対応が異なる場合がありますので、具体的な手続きを確認することが重要です。
2. 保育園の入園申請
保育園の入園申請を継続して行い、入園不承諾通知書を取得します。この通知書が延長申請の際に必要となります。
育児休業の延長は、保育園の入園状況や会社の規則によって異なるため、具体的な手続きを確認し、適切に対応することが重要です。
> 現在、育休を4月からとっており、子が8月で1歳となりましたが、保育園に入園できず、半年後の2/28まで延長をしております。
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> 会社の就業規則では1歳6ヶ月までとなっておりますが、2月に保育園入園は難しい状況です。
> その場合は一旦復帰する方法しかないでしょうか?それとも再度半年間の延長は可能でしょうか?
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> 育児休業の延長条件
> 1. 保育園の入園状況:
> 保育園に入園できない場合、育児休業の延長が認められることがあります。具体的には、保育園の入園申請を行ったが入園できなかった場合、その証明書(入園不承諾通知書など)を提出することで延長が可能です。
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> 2. 延長期間
> 育児休業は、通常子供が1歳になるまでですが、保育園に入園できない場合は1歳6ヶ月まで延長が可能です。さらに、1歳6ヶ月以降も保育園に入園できない場合は、最長で2歳まで延長が認められます。
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> 具体的な対応策
> 1. 会社との相談
> まず、現在の状況を会社に報告し、再度の延長が可能かどうかを確認します。会社の就業規則に基づいて対応が異なる場合がありますので、具体的な手続きを確認することが重要です。
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> 2. 保育園の入園申請
> 保育園の入園申請を継続して行い、入園不承諾通知書を取得します。この通知書が延長申請の際に必要となります。
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> 育児休業の延長は、保育園の入園状況や会社の規則によって異なるため、具体的な手続きを確認し、適切に対応することが重要です。
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> > 会社の就業規則では1歳6ヶ月までとなっておりますが、2月に保育園入園は難しい状況です。
> > その場合は一旦復帰する方法しかないでしょうか?それとも再度半年間の延長は可能でしょうか?
Srspecialistさん返信ありがとうございます。
対応策の2に関しては市役所にすでに保育園提出書類の済みで3月まで応募継続かつ、保留通知が毎月来ている状況です。
対応1の件ですが、保育園の保留通知があった場合でも会社が就業規則に記載がない場合、延長することは拒否することは可能でしょうか?
育児休業の延長について
法的な権利: 育児休業は労働基準法や育児・介護休業法に基づく労働者の権利です。保育園の保留通知がある場合、育児休業の延長が認められることが一般的です。
就業規則の確認: 会社の就業規則に育児休業の延長に関する具体的な記載がない場合でも、法的な権利として延長が認められることがあります。
育児・介護休業法の条項
1. 第6条 労働者は、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業を取得する権利があります。さらに、保育所に入所できない場合などの特定の条件下では、2歳まで延長することができます。
2. 第12条: 事業主は、労働者が育児休業を取得することを理由に不利益な取り扱いをしてはならないとされています。
これらの条項に基づき、育児休業の延長を正当な理由なく拒否することは、法律に違反する行為とみなされる可能性があります。
> > 育児休業の延長について
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> > 育児休業の延長条件
> > 1. 保育園の入園状況:
> > 保育園に入園できない場合、育児休業の延長が認められることがあります。具体的には、保育園の入園申請を行ったが入園できなかった場合、その証明書(入園不承諾通知書など)を提出することで延長が可能です。
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> > 2. 延長期間
> > 育児休業は、通常子供が1歳になるまでですが、保育園に入園できない場合は1歳6ヶ月まで延長が可能です。さらに、1歳6ヶ月以降も保育園に入園できない場合は、最長で2歳まで延長が認められます。
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> > 具体的な対応策
> > 1. 会社との相談
> > まず、現在の状況を会社に報告し、再度の延長が可能かどうかを確認します。会社の就業規則に基づいて対応が異なる場合がありますので、具体的な手続きを確認することが重要です。
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> > 2. 保育園の入園申請
> > 保育園の入園申請を継続して行い、入園不承諾通知書を取得します。この通知書が延長申請の際に必要となります。
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> > 育児休業の延長は、保育園の入園状況や会社の規則によって異なるため、具体的な手続きを確認し、適切に対応することが重要です。
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> > > 現在、育休を4月からとっており、子が8月で1歳となりましたが、保育園に入園できず、半年後の2/28まで延長をしております。
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> > > 会社の就業規則では1歳6ヶ月までとなっておりますが、2月に保育園入園は難しい状況です。
> > > その場合は一旦復帰する方法しかないでしょうか?それとも再度半年間の延長は可能でしょうか?
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> Srspecialistさん返信ありがとうございます。
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> 対応策の2に関しては市役所にすでに保育園提出書類の済みで3月まで応募継続かつ、保留通知が毎月来ている状況です。
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> 対応1の件ですが、保育園の保留通知があった場合でも会社が就業規則に記載がない場合、延長することは拒否することは可能でしょうか?
> 現在、育休を4月からとっており、子が8月で1歳となりましたが、保育園に入園できず、半年後の2/28まで延長をしております。
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> 会社の就業規則では1歳6ヶ月までとなっておりますが、2月に保育園入園は難しい状況です。
> その場合は一旦復帰する方法しかないでしょうか?それとも再度半年間の延長は可能でしょうか?
質問者様の質問にシンプルに回答すると、保育園等でお子様を預かってもらえない等の理由があり、職場復帰が難しいのであれば、育児休業は最長お子さんが2歳になるまで延長可能です。
また、補足すると就業規則で1歳6か月までしか育児休業は認めないとあっても、その箇所は無効で、最長2歳まで取得可能です。
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