相談の広場
当社が営業8割の会社で、直行直帰が多いことから自宅に社用車を停めている社員が多いのですが、その中で数台分のみ会社名義で自宅近くの駐車場を借りているところがあります。
しかし、昨年10月にインボイス制度がはじまり免税事業者が多く、また契約に伴う事務負担が多いことから、手当として支給をする方向に舵を切るように進めたい所存です。
つきましては、下記について知見をいただけませんでしょうか。
現状:ガソリン代は精算してきた実費を負担
駐車場は自宅近くに借りたい場合は会社と不動産会社で契約
マンションの管理組合になる場合は営業個人と契約させて実費を毎月支給
駐車場代はすべて賃借料で対応(コインパーキング除く)
・当社、全国に支店を持っているため、現在契約している駐車場代に幅が大きい状態です。一律にしようとする場合、いくらくらいが相場になるのでしょうか。
(現状最安3300円 最高16500円)
・社用車を与えていても駐車場は自宅に2台以上停めるスペースがあるので、駐車場代を支払っていない社員もいます。
社用車を直行直帰で使用するため持ち帰りたいというのが名目になるので、そのために駐車場を借りたという申請(契約書のコピー)を上げた人間に付与するという方法で問題ありますか。
・手当の名目としては駐車場手当で問題ないのでしょうか。(給与と一緒に支払うつもりです)
現在賃借料となっていますが、給与と同一になったら課税対象となることは理解しています。
それか、車両通勤ということにして規定の計算式に充てた金額にしたら通勤費とできるため非課税処理になるのでしょうか。
終業規定に盛りこんだ草案を作成したいので、お力添えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
質問へのお返事になっていない部分がありますが。
> ・当社、全国に支店を持っているため、現在契約している駐車場代に幅が大きい状態です。一律にしようとする場合、いくらくらいが相場になるのでしょうか。
駐車場代は、記載にあるように地域によって差が大きくでます。
駐車場代だけで5万円を超える地域もあります。
なので、一般論はありません。
貴社が相応と考える額になるでしょうが、現在16500円を会社負担している方を16500円未満にする場合には、本人負担額は増えることになるでしょうから、その点をどのように説明し、どのように理解してもらうのかでしょう。
最高額にあわせるのであれば、文句は出ないとは思いますが…
> 社用車を直行直帰で使用するため持ち帰りたいというのが名目になるので、そのために駐車場を借りたという申請(契約書のコピー)を上げた人間に付与するという方法で問題ありますか。
貴社としてどのような要件で、社用車を貸与されているのかの規定によりませんか。
> ・手当の名目としては駐車場手当で問題ないのでしょうか。(給与と一緒に支払うつもりです)
手当の名称は何でも構わないでしょう。他の給与手当を区別がつけばよいかと思います。
> それか、車両通勤ということにして規定の計算式に充てた金額にしたら通勤費とできるため非課税処理になるのでしょうか。
駐車場に要する費用は、運賃には該当しませんから非課税の枠にはなりません。
> 当社が営業8割の会社で、直行直帰が多いことから自宅に社用車を停めている社員が多いのですが、その中で数台分のみ会社名義で自宅近くの駐車場を借りているところがあります。
> しかし、昨年10月にインボイス制度がはじまり免税事業者が多く、また契約に伴う事務負担が多いことから、手当として支給をする方向に舵を切るように進めたい所存です。
>
> つきましては、下記について知見をいただけませんでしょうか。
>
> 現状:ガソリン代は精算してきた実費を負担
> 駐車場は自宅近くに借りたい場合は会社と不動産会社で契約
> マンションの管理組合になる場合は営業個人と契約させて実費を毎月支給
> 駐車場代はすべて賃借料で対応(コインパーキング除く)
>
> ・当社、全国に支店を持っているため、現在契約している駐車場代に幅が大きい状態です。一律にしようとする場合、いくらくらいが相場になるのでしょうか。
> (現状最安3300円 最高16500円)
>
> ・社用車を与えていても駐車場は自宅に2台以上停めるスペースがあるので、駐車場代を支払っていない社員もいます。
> 社用車を直行直帰で使用するため持ち帰りたいというのが名目になるので、そのために駐車場を借りたという申請(契約書のコピー)を上げた人間に付与するという方法で問題ありますか。
>
> ・手当の名目としては駐車場手当で問題ないのでしょうか。(給与と一緒に支払うつもりです)
>
> 現在賃借料となっていますが、給与と同一になったら課税対象となることは理解しています。
> それか、車両通勤ということにして規定の計算式に充てた金額にしたら通勤費とできるため非課税処理になるのでしょうか。
>
> 終業規定に盛りこんだ草案を作成したいので、お力添えいただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
回答いただきありがとうございます。
もともと社用車は営業車としてある程度の年数の人間には渡していたのですが、規定がないまま何十年と経ってしまったこと、中途入社の人間が多くイレギュラーな対応が常態化してしまったことで、社用車自体の扱いについてもぼんやりとしてしまっています。
そちらもこの機会に線引きを検討しようという思惑もあります。
会社側とすれば、免税事業者である先を探して契約することがとても大変なので、ある一定の金額は払うけれどもその中で自分たちで好きにしてくれというのが本園です。
そもそも社用車を持ち帰るという時点で現代的には特例になるので、金額についてはきちんと上席より説明をする予定です。
また
>駐車場に要する費用は、運賃には該当しませんから非課税の枠にはなりません。
とありますが、現在社用車を与えている者は毎月の通勤精算をしていないため、通勤代を法定的な式で計算をしてその分を駐車場代に社員が勝手に充てたという考えでも難しいのでしょうか。
あまり理解がよくなくて申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。
> こんにちは。
> 質問へのお返事になっていない部分がありますが。
>
> > ・当社、全国に支店を持っているため、現在契約している駐車場代に幅が大きい状態です。一律にしようとする場合、いくらくらいが相場になるのでしょうか。
>
> 駐車場代は、記載にあるように地域によって差が大きくでます。
> 駐車場代だけで5万円を超える地域もあります。
> なので、一般論はありません。
> 貴社が相応と考える額になるでしょうが、現在16500円を会社負担している方を16500円未満にする場合には、本人負担額は増えることになるでしょうから、その点をどのように説明し、どのように理解してもらうのかでしょう。
> 最高額にあわせるのであれば、文句は出ないとは思いますが…
>
>
> > 社用車を直行直帰で使用するため持ち帰りたいというのが名目になるので、そのために駐車場を借りたという申請(契約書のコピー)を上げた人間に付与するという方法で問題ありますか。
>
> 貴社としてどのような要件で、社用車を貸与されているのかの規定によりませんか。
>
>
> > ・手当の名目としては駐車場手当で問題ないのでしょうか。(給与と一緒に支払うつもりです)
>
> 手当の名称は何でも構わないでしょう。他の給与手当を区別がつけばよいかと思います。
>
>
> > それか、車両通勤ということにして規定の計算式に充てた金額にしたら通勤費とできるため非課税処理になるのでしょうか。
>
> 駐車場に要する費用は、運賃には該当しませんから非課税の枠にはなりません。
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> > 当社が営業8割の会社で、直行直帰が多いことから自宅に社用車を停めている社員が多いのですが、その中で数台分のみ会社名義で自宅近くの駐車場を借りているところがあります。
> > しかし、昨年10月にインボイス制度がはじまり免税事業者が多く、また契約に伴う事務負担が多いことから、手当として支給をする方向に舵を切るように進めたい所存です。
> >
> > つきましては、下記について知見をいただけませんでしょうか。
> >
> > 現状:ガソリン代は精算してきた実費を負担
> > 駐車場は自宅近くに借りたい場合は会社と不動産会社で契約
> > マンションの管理組合になる場合は営業個人と契約させて実費を毎月支給
> > 駐車場代はすべて賃借料で対応(コインパーキング除く)
> >
> > ・当社、全国に支店を持っているため、現在契約している駐車場代に幅が大きい状態です。一律にしようとする場合、いくらくらいが相場になるのでしょうか。
> > (現状最安3300円 最高16500円)
> >
> > ・社用車を与えていても駐車場は自宅に2台以上停めるスペースがあるので、駐車場代を支払っていない社員もいます。
> > 社用車を直行直帰で使用するため持ち帰りたいというのが名目になるので、そのために駐車場を借りたという申請(契約書のコピー)を上げた人間に付与するという方法で問題ありますか。
> >
> > ・手当の名目としては駐車場手当で問題ないのでしょうか。(給与と一緒に支払うつもりです)
> >
> > 現在賃借料となっていますが、給与と同一になったら課税対象となることは理解しています。
> > それか、車両通勤ということにして規定の計算式に充てた金額にしたら通勤費とできるため非課税処理になるのでしょうか。
> >
> > 終業規定に盛りこんだ草案を作成したいので、お力添えいただければと思います。
> > よろしくお願いいたします。
こんにちは。
マイカー通勤はその距離に応じて非課税枠が決まっています。
駐車場代がかかるからといって、その額を非課税にできるわけではありません。
専らその社員しか使用しない駐車場であり、それを個人が契約されているのであれば、所得税法施行令第二十条の二には運賃等とあり駐車場代の記載がなく課税給与として扱われることになるかと考えます。
また一律の金額で支払う手当とするのであれば、実費弁済とは言い難いとも考えます。
> また
> >駐車場に要する費用は、運賃には該当しませんから非課税の枠にはなりません。
> とありますが、現在社用車を与えている者は毎月の通勤精算をしていないため、通勤代を法定的な式で計算をしてその分を駐車場代に社員が勝手に充てたという考えでも難しいのでしょうか。
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