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年末調整の所得税計算

著者 総務経理全くの初心者 さん

最終更新日:2024年12月22日 22:20

年末調整業務初心者の為相談にのって頂けると助かります。

年末に一部社員へ報酬金5000円を渡す為、
源泉徴収済の現金を用意しました。
給与管理システムを外部業者へ委託しており
入力方法を確認すると、「給与」「賞与」枠と別に「その他」枠があるのでそこへ入力せよとの支持がありました。
しかし出来上がった源泉徴収簿を見ると報酬金の所得税のみ0円と記載されていました。
ですが所得税の計算報酬金5000円も給与や賞与と同じように加算されています。
最終的にその社員の年税額差引過不足額が徴収になっている場合、報酬金5000円分の所得税は徴収済なので、このままだと二重で所得税を徴収してしまう事になるのでしょうか?

わかりずらい説明で申し訳ありません。
処理が差し迫っており悩んでおります。
恐れいりますが何卒ご教授お願いいたします。

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Re: 年末調整の所得税計算

著者うみのこさん

2024年12月22日 23:12

いくつか疑問があります。
・源泉徴収済の現金とは、どういう意味でしょうか。
なんらかの計算をした後での手取額が5000円で、それを現金で支給したということでしょうか。

源泉徴収簿報奨金所得税のみ0円というのは、どういう意味でしょうか。
源泉徴収簿が給与分と合わせて2つあるのでしょうか。

・外部業者へ渡したデータでは、総支給額はどうなっていたのでしょうか。
仮に、5000円というのがなんらかの計算後の手取額である場合、総支給額と徴収税額も合わせて知らせる必要があります。
そこは正確に伝達しているのでしょうか。

まずは、委託先業者と内容を精査してください。

Re: 年末調整の所得税計算

著者Srspecialistさん

2024年12月23日 08:53

> 年末調整業務初心者の為相談にのって頂けると助かります。
>
> 年末に一部社員へ報酬金5000円を渡す為、
> 源泉徴収済の現金を用意しました。
> 給与管理システムを外部業者へ委託しており
> 入力方法を確認すると、「給与」「賞与」枠と別に「その他」枠があるのでそこへ入力せよとの支持がありました。
> しかし出来上がった源泉徴収簿を見ると報酬金の所得税のみ0円と記載されていました。
> ですが所得税の計算報酬金5000円も給与や賞与と同じように加算されています。
> 最終的にその社員の年税額差引過不足額が徴収になっている場合、報酬金5000円分の所得税は徴収済なので、このままだと二重で所得税を徴収してしまう事になるのでしょうか?
>
> わかりずらい説明で申し訳ありません。
> 処理が差し迫っており悩んでおります。
> 恐れいりますが何卒ご教授お願いいたします。

ご質問の内容からすると、報酬金5000円に対する所得税が二重に徴収される可能性があるかどうかということについて

まず、報酬金5000円が「その他」枠に入力された場合、その金額が給与や賞与と同じように所得税の計算に加算されるのは正しい処理です。しかし、源泉徴収簿報酬金の所得税が0円と記載されているのは問題です。
このままでは、年末調整の際に報酬金5000円分の所得税が再度計算され、二重に徴収される可能性があります。以下の対応を検討してみてください

1. 給与管理システムの設定確認: 外部業者に依頼している給与管理システムの設定を再確認し、報酬金5000円に対する所得税が正しく計算されるように修正を依頼してください。

2. 源泉徴収簿の修正: 報酬金5000円に対する所得税が正しく反映されるように、源泉徴収簿を修正してください。

3. 年末調整の再計算: 修正後のデータを基に、年末調整を再計算し、二重徴収が発生しないように確認してください。

Re: 年末調整の所得税計算

著者総務経理全くの初心者さん

2024年12月23日 13:06

> いくつか疑問があります。
> ・源泉徴収済の現金とは、どういう意味でしょうか。
> なんらかの計算をした後での手取額が5000円で、それを現金で支給したということでしょうか。
>
> ・源泉徴収簿報奨金所得税のみ0円というのは、どういう意味でしょうか。
> 源泉徴収簿が給与分と合わせて2つあるのでしょうか。
>
> ・外部業者へ渡したデータでは、総支給額はどうなっていたのでしょうか。
> 仮に、5000円というのがなんらかの計算後の手取額である場合、総支給額と徴収税額も合わせて知らせる必要があります。
> そこは正確に伝達しているのでしょうか。
>
> まずは、委託先業者と内容を精査してください。


ご返信ありがとうございます。
業者へまずは確認いたします。

Re: 年末調整の所得税計算

著者総務経理全くの初心者さん

2024年12月23日 13:09

> > 年末調整業務初心者の為相談にのって頂けると助かります。
> >
> > 年末に一部社員へ報酬金5000円を渡す為、
> > 源泉徴収済の現金を用意しました。
> > 給与管理システムを外部業者へ委託しており
> > 入力方法を確認すると、「給与」「賞与」枠と別に「その他」枠があるのでそこへ入力せよとの支持がありました。
> > しかし出来上がった源泉徴収簿を見ると報酬金の所得税のみ0円と記載されていました。
> > ですが所得税の計算報酬金5000円も給与や賞与と同じように加算されています。
> > 最終的にその社員の年税額差引過不足額が徴収になっている場合、報酬金5000円分の所得税は徴収済なので、このままだと二重で所得税を徴収してしまう事になるのでしょうか?
> >
> > わかりずらい説明で申し訳ありません。
> > 処理が差し迫っており悩んでおります。
> > 恐れいりますが何卒ご教授お願いいたします。
>
> ご質問の内容からすると、報酬金5000円に対する所得税が二重に徴収される可能性があるかどうかということについて
>
> まず、報酬金5000円が「その他」枠に入力された場合、その金額が給与や賞与と同じように所得税の計算に加算されるのは正しい処理です。しかし、源泉徴収簿報酬金の所得税が0円と記載されているのは問題です。
> このままでは、年末調整の際に報酬金5000円分の所得税が再度計算され、二重に徴収される可能性があります。以下の対応を検討してみてください
>
> 1. 給与管理システムの設定確認: 外部業者に依頼している給与管理システムの設定を再確認し、報酬金5000円に対する所得税が正しく計算されるように修正を依頼してください。
>
> 2. 源泉徴収簿の修正: 報酬金5000円に対する所得税が正しく反映されるように、源泉徴収簿を修正してください。
>
> 3. 年末調整の再計算: 修正後のデータを基に、年末調整を再計算し、二重徴収が発生しないように確認してください。
>


ご返信ありがとうございます。
やはり二重徴収になりますよね
ご回答頂け悩みが晴れ助かりました
すぐに業者へ確認いたします!

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