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著者 45 さん
最終更新日:2025年01月27日 18:48
お世話になります。 育児短時間勤務制度で所定労働時間を6時間とするとありますが、午前と午後に分割して短時間勤務を取得しても、トータル6時間勤務であれば問題ないのでしょうか?尚、社内規定には詳細の記載はないです。よろしくお願いいたします。
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著者うみのこさん
2025年01月27日 19:39
午前と午後に分割して短時間勤務を取得、というのは昼休みを相応に長くする、というような意味合いでよろしいでしょうか。 いまいち、分割して短時間勤務、というのがしっくりきません。
著者45 さん
2025年01月27日 20:17
お返事ありがとうございます。 例えば、9時から17時30分(お昼50分休憩)勤務だとすると、9時40分出勤16時30分退勤としたいと言われております。
著者ぴぃちんさん
2025年01月27日 21:12
こんばんは。 貴社の規定によるかと思いますよ。 育児休業、短時間勤務制度 - 厚生労働省ホームページより https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/syugyo04.pdf 貴社の職場環境がわかりませんが、昼休憩を一斉に取らないといけない業種であれば休憩なしは現実的ではないことはあり得るかと思います。 > お返事ありがとうございます。 > 例えば、9時から17時30分(お昼50分休憩)勤務だとすると、9時40分出勤16時30分退勤としたいと言われております。
2025年01月28日 18:30
ご回答ありがとうございます。 分割でも法的には問題なさそうですね。 参考にさせていただきます。
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