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労務管理

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3ヶ月フレックスにおける36協定について

著者 oyasumibot さん

最終更新日:2025年02月11日 17:16

お世話になっております。

表題の件、単月で36協定に準拠した労働時間管理を行なっているのですが、清算月のカウント方法をご教示いただきたいです。

例)
4月:220時間-214.2時間=5.8時間
5月:100時間-221.4時間=0時間
6月:220時間-214.2時間=5.8時間

540時間-5.8時間-5.8時間-520時間=8.4時間

5.8時間+5.8時間+8.4時間=20時間

このような労働時間だった場合、6月は20時間で見て間違いないでしょうか?
特別条項のチェックをする際は、当月の法定労働時間+20時間でよいでしょうか?

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Re: 3ヶ月フレックスにおける36協定について

著者うみのこさん

2025年02月11日 17:56

4月の220時間、5月の100時間、6月の220時間が発生した労働時間を指しているものと受け止めます。

6月の法定労働時間を超えた時間は14.2時間です。

週平均50時間を超えた労働時間については、その労働が発生した月の時間外労働としてカウントします。
したがって、4月の5.8時間(①)は4月の時間外労働となります。
5月は0時間ですね。

6月は週平均50時間を超えた5.8時間(②)の部分がまず時間外労働となります。
さらに4~6月の総枠で法定労働時間を超えた時間は20時間で、うち①と②はすでにカウントしていますから、この分を差し引くと8.4時間(③)となります。
②と③が6月の時間外労働ですから、合わせて14.2時間です。

4月、5月、6月それぞれの月での時間外労働時間をチェックします。

こちらも参考に。
https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf

Re: 3ヶ月フレックスにおける36協定について

著者oyasumibotさん

2025年02月11日 19:49

> 4月の220時間、5月の100時間、6月の220時間が発生した労働時間を指しているものと受け止めます。
>
> 6月の法定労働時間を超えた時間は14.2時間です。
>
> 週平均50時間を超えた労働時間については、その労働が発生した月の時間外労働としてカウントします。
> したがって、4月の5.8時間(①)は4月の時間外労働となります。
> 5月は0時間ですね。
>
> 6月は週平均50時間を超えた5.8時間(②)の部分がまず時間外労働となります。
> さらに4~6月の総枠で法定労働時間を超えた時間は20時間で、うち①と②はすでにカウントしていますから、この分を差し引くと8.4時間(③)となります。
> ②と③が6月の時間外労働ですから、合わせて14.2時間です。
>
> 4月、5月、6月それぞれの月での時間外労働時間をチェックします。
>
> こちらも参考に。
> https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf
>

うみのこさん
ご返信ありがとうございます。
> ②と③が6月の時間外労働ですから、合わせて14.2時間です。
誤って4月分も足してしまいました。自分の理解としては合致していたので、安心できました。
週平均50時間・40時間で算出した時間外労働を足し合わせた時間外労働で、36協定の確認をしていきます。

ありがとうございました。

Re: 3ヶ月フレックスにおける36協定について

著者oyasumibotさん

2025年02月11日 21:24

削除されました

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