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産後パパ育休の社会保険料免除について

著者 (^ー^) さん

最終更新日:2025年02月12日 14:27

日頃、様々な投稿やご回答、参考にさせていただいております。

現在、当方では初めてとなる産後パパ育休の取得希望者がおります。
社内規程は、毎年のように法改正があり、その動きに規程整備が追随できておらず、未規定となっているため、法律に従った形で対応する予定をしております。

ただ、給与面について、産後パパ育休の場合、長期間に及ぶ通常の育児休業とは異なり、最大でも28日間であることから、役員からは従業員により良い形とするため、給与は満額(100%)支給してはどうか、との意見が出ています。

そこで質問なのですが、会社で給与を100%支給する場合でも、社会保険料の免除は受けられるでしょうか?

因みに、給与が減額になっていないため、出生時育児休業給付金の受給はできないと思いますが、それも合わせて、ご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 産後パパ育休の社会保険料免除について

著者springfieldさん

2025年02月12日 19:00

> 現在、当方では初めてとなる産後パパ育休の取得希望者がおります。
> 社内規程は、毎年のように法改正があり、その動きに規程整備が追随できておらず、未規定となっているため、法律に従った形で対応する予定をしております。
>
> ただ、給与面について、産後パパ育休の場合、長期間に及ぶ通常の育児休業とは異なり、最大でも28日間であることから、役員からは従業員により良い形とするため、給与は満額(100%)支給してはどうか、との意見が出ています。
>
> そこで質問なのですが、会社で給与を100%支給する場合でも、社会保険料の免除は受けられるでしょうか?
>
> 因みに、給与が減額になっていないため、出生時育児休業給付金の受給はできないと思いますが、それも合わせて、ご教示いただければ幸いです。
>


こんばんは

育児休業中の社会保険料免除に、“会社から給与が支払われていないこと”という要件は見当たらないようですので、他の要件を満たしていれば保険料免除は受けられると思います。
正確には、年金事務所へ確認してください。

ただし、社内規程としては
その他の短期休業休暇(介護、看護等)の取得者への給与支払いをどう対応するのかも考慮して規定しておかないと、会社としての制度に不均衡や曖昧な点が生じると思います。

雇用保険育児休業給付金については、お考えの通りです。

Re: 産後パパ育休の社会保険料免除について

著者(^ー^)さん

2025年02月14日 09:08

springfield様

社内では初めてのケースとなるので、暗闇の中手探りしている状態でしたので、参考になりました。
ご返答有難うございました。

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