相談の広場
育休中は健康診断の受診義務はなく、育休明けに受診すれば良いかと思いますが、仮に育休中に特殊健康診断を受診する場合、それが1時間であっても賃金の支払いは必要なのでしょうか。また、それが会社からの指示なのか本人の希望なのかで賃金支払いの義務が変わってくるのでしょうか。ご教示のほど宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
育児休業中の方であれば、育児休業期間中の定期健康診断は「実施しなくてもさしつかえない」とされています。
なので、貴社が定期健康診断の実施を要請するのであれば、そのために要した時間については、休業期間でない労働者に対してどのようにされているのか、で決まってくるでしょう。
育児休業していない労働者に対してその時間に対する賃金を支払っているのであれば、育児休業期間中の方に定期健康診断を実施したのであればその賃金の支払いをすることは自然であるかと思います。
なお、育児休業期間において定期健康診断を実施しないとされている場合においては、本人が希望したとして労働を免除されている期間は必要がないとして実施しなくてもかまわないです。ただし休業期間終了後すみやかに定期健康診断を実施する必要はあります(他の社員と同じ時期でなく「すみやかに」です)。
特殊健康診断についても上記の対応をされることになります。
> 育休中は健康診断の受診義務はなく、育休明けに受診すれば良いかと思いますが、仮に育休中に特殊健康診断を受診する場合、それが1時間であっても賃金の支払いは必要なのでしょうか。また、それが会社からの指示なのか本人の希望なのかで賃金支払いの義務が変わってくるのでしょうか。ご教示のほど宜しくお願いいたします。
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