相談の広場
カテゴリー違いでしたらすみません。
会社役員が65歳到達により企業年金基金より一時金を受給し、確定申告について相談を受けました。所得税の取扱いについて正解がわからない為、相談させてください。
~現状~
〇基金からの一時金は受給済み。
〇基金発行の源泉徴収票では「退職以外の一時金」と表記されている。
〇当該役員は役員就任時である2017年に退職金を受給している。(退職金控除未満の金額)
〇企業年金基金の積立期間は受給済みの退職金の期間と重複している。
〇当該役員は現在も役員として就業中。
〇就業規則上、基金の積立が退職金であるという記載がなされていない。
~質問~
上記のような状況で、基金からの一時金を「退職所得」として申告することは可能なのでしょうか。
それとも退職所得とは認められず、50万円を差引いた金額の1/2を所得税計算に参入が正解でしょうか。
ご教示頂けると幸いです。
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こんばんは。
すみませんが、個人的な情報の詳細について全部が明示されていないかと思われますので、お返事としてはんだんできません、というお返事になります。
そして貴社として関与する部分はない、というお返事になります。
お返事としては、正しく税務を申告するのであれば、所轄の税務署もしくはその方が契約している税理士さんに相談した誤りの内容に申告していただくよう案内されることが貴社でできることになるかと思います。
> カテゴリー違いでしたらすみません。
>
> 会社役員が65歳到達により企業年金基金より一時金を受給し、確定申告について相談を受けました。所得税の取扱いについて正解がわからない為、相談させてください。
> ~現状~
> 〇基金からの一時金は受給済み。
> 〇基金発行の源泉徴収票では「退職以外の一時金」と表記されている。
> 〇当該役員は役員就任時である2017年に退職金を受給している。(退職金控除未満の金額)
> 〇企業年金基金の積立期間は受給済みの退職金の期間と重複している。
> 〇当該役員は現在も役員として就業中。
> 〇就業規則上、基金の積立が退職金であるという記載がなされていない。
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> ~質問~
> 上記のような状況で、基金からの一時金を「退職所得」として申告することは可能なのでしょうか。
> それとも退職所得とは認められず、50万円を差引いた金額の1/2を所得税計算に参入が正解でしょうか。
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> ご教示頂けると幸いです。
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