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税務管理

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音楽家への支払調書および源泉徴収ができなかった場合

著者 neko* さん

最終更新日:2025年02月18日 19:25

いつも参考にさせていただいております。

弊社でイベントを催した際、音楽家へ演奏を依頼し、演奏料をお支払いしました。

本来なら源泉徴収を行い、支払調書をお渡しするべきところですが、社長の一存で源泉徴収は行わず、領収証にご氏名のみ記載頂くことで完了とせざるを得なくなりました。

こういった場合、後々何か問題になったり、音楽家の方が不利益を被ったりすることはありませんか?

私から社長へ支払調書と源泉徴収について説明はしましたが、イベントが終わってからも私が訳の分からないことを言ったと責められています。

音楽家の方は社長のお知り合いで、連絡はすべて社長経由の為、支払調書に記載する事項を確認する手段がありません。

よろしくお願いします。

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Re: 音楽家への支払調書および源泉徴収ができなかった場合

著者tonさん

2025年02月18日 22:13

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社でイベントを催した際、音楽家へ演奏を依頼し、演奏料をお支払いしました。
>
> 本来なら源泉徴収を行い、支払調書をお渡しするべきところですが、社長の一存で源泉徴収は行わず、領収証にご氏名のみ記載頂くことで完了とせざるを得なくなりました。
>
> こういった場合、後々何か問題になったり、音楽家の方が不利益を被ったりすることはありませんか?
>
> 私から社長へ支払調書と源泉徴収について説明はしましたが、イベントが終わってからも私が訳の分からないことを言ったと責められています。
>
> 音楽家の方は社長のお知り合いで、連絡はすべて社長経由の為、支払調書に記載する事項を確認する手段がありません。
>
> よろしくお願いします。


こんばんは
法的根拠を提示して会社持ちにされてはどうでしょう
支払った額は源泉控除後の額として処理することも出来ます
調査等があれば指摘されます
後はご判断ください
とりあえず

Re: 音楽家への支払調書および源泉徴収ができなかった場合

著者neko*さん

2025年02月19日 09:42

ton さん

ご回答ありがとうございます。

法的根拠は提示済です。
源泉税分を会社持ちにする場合の金額も提案済みです。

ご自身が知らないことを下っ端事務員が言ってきたことに腹を立てて聞く耳を失っている状態です。

源泉税分を弊社もちとして処理したとして、音楽家の方に支払調書をお渡ししないと、音楽家の方の確定申告納税額から差し引けないので、音楽家の方が余計に納税する羽目になるのではと懸念しているのですが、お名前以外の情報を社長が隠しておられるので支払調書も作成できない状況です。

Re: 音楽家への支払調書および源泉徴収ができなかった場合

著者うみのこさん

2025年02月19日 10:13

横からですが

実は、報酬を支払った事業者に対しては、支払調書は発行義務がありません。
各社作成していますが、サービスで作成している状態なのです。


確定申告については、音楽家が自身できちんと計算して確定申告をするだけで済むのです。

Re: 音楽家への支払調書および源泉徴収ができなかった場合

著者neko*さん

2025年02月19日 10:16

うみのこ さん

ご回答ありがとうございます。
支払調書の作成義務が無いと知って驚いています。

とはいえ、音楽家の方が確定申告をする際、源泉税や報酬額を確認するための資料は必要かと思いますし、
弊社で源泉税を負担して納税した所得税を重複して納税する趣味は無いかと思います。

支払調書の作成義務が無いのは、納税額を増やしたい国の策略に思えてきました。

Re: 音楽家への支払調書および源泉徴収ができなかった場合

著者うみのこさん

2025年02月19日 10:27

少々追記します。

音楽家に対しては支払調書を発行しなくてもよいです。
しかし、税務署への提出は必要です。

音楽家のほうは、自分できちんと確定申告をすればよいだけです。
徴収された税額も計算で出せるので、問題ありません。
それをするのが個人事業主としての義務です。

会社側としては、支払額が源泉控除後の金額となるよう、報酬額を計算し、源泉徴収したことにして処理する必要があります。

支払調書に必要な内容は、提出時に社長自身に書いてもらってそのまま提出してもらえばいいでしょう。
社長の責任です。

※さらに追記
1年間に音楽家に支払った演奏料が5万円を超えた場合が税務署への提出義務あり、となりますので、5万以下であれば提出不要です。

Re: 音楽家への支払調書および源泉徴収ができなかった場合

著者neko*さん

2025年02月19日 11:26

うみのこ さん

再度のご回答ありがとうございます。

支払調書合計表の作成は税理士さんに委託していますので、来年頭の問い合わせ対応も懸念しておりました。

演奏料は5万円を超えておりますので、社長に支払調書に必要な内容(マイナンバー等)をご記入依頼したいと思います。

ありがとうございました。

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