相談の広場
給与計算の期間が16日~15日締なんですが
1日付で法人が変更されることになりました。
前法人の給与16日~31日、新法人の給与1日~15日で
計算することになるんですが、この場合
通勤手当の非課税限度額はそれぞれ1か月あたりの限度額で
判定するのでしょうか?
それとも1か月あたりの非課税限度額を2で割った額を
限度額としてそれぞれ判定するのでしょうか?
通勤手当は1日あたりで支給される人、月額で支給される人がいて
ほとんどが自動車通勤になります。
毎月、非課税限度額を超える人もいますが
前半と後半でそれぞれ1か月あたりの限度額で判定すると
非課税限度額内に収まることになりますが問題はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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まゆりさんご回答ありがとうございました。
1か月の合計で課税分は新法人の明細の方に載せる形に
しようと思います。
とても参考になりました。
> こんにちは。
>
> 国税庁の説明では「1か月当たりの限度額」ということなので、支払者に関わらず、受け取る側の1か月(給与計算月)の額で考えるのでは?
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
>
> ご質問例に当てはめるなら、前法人の給与16日~31日+新法人の給与1日~15日の通勤手当の額が非課税限度額を超えていなければ全額非課税で、非課税限度額を超えていれば、超えた分は課税対象だと思います。
>
> ご参考になれば。
>
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