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企業法務

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準委任と請負の見極め(斡旋業務)

著者 みーさんしゃいん さん

最終更新日:2025年02月26日 13:16

ご教示願います。
弊社では親会社従業員の宴会を斡旋しております。
宴会日時、コースなどの予約をお店側に依頼し、利用料を親会社に請求し、
お店からは5%の手数料を引かれた請求書が届き支払います。
売上ー仕入れ=手数料分が当社の利益となります。
この場合、準委任請負のどちらに該当しますか?
現在の商流からすると請負だと思うのですが、斡旋業務は準委任なのでしょうか?
であるとすると商流そのものを見直さなければなりません。

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