相談の広場
土曜日に症状が出て、かかりつけ医や近医が休みであった為
受診した日が月曜日になり、その後症状こじらせ欠勤となりました。
この場合、傷病手当の待機開始日は、土曜日となるのか?
それとも、最初に受診した月曜日となるのか教えてください。
この方の勤務は土日祝休み月~金まで出勤です。
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> それとも、最初に受診した月曜日となるのか教えてください。
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こんにちは
① 私は、「療養」には、自宅で安静にしている期間や市販薬を服用しての治療期間も含まれると解釈しています。
協会けんぽの申請書 4ページ目[療養担当者記入用]の説明
【労務不能と認めた期間】[療養担当者の方へ]
治療期間ではなく、療養のため就労できなかったと認められる期間の始期と終期をご記入ください。
【初診日】というのは、健康保険の療養の給付の開始日ですが、これより前に【労務不能と認めた期間】の開始日が記入されていても、ただちに申請ルールに反するものではありません。
【発病または負傷の年月日】を記入する欄もありますから、そこから受診に至る経過を本人が申し立てて医師がそれを認めて、【上記期間中における「主たる症状及び経過」「治療内容、検査結果、療養指導」等】の欄に適切に記入してくれるならば、審査で認められる可能性もあります。
傷病の種類、初診時の症状等を勘案して総合的に判断されるものと思います。協会けんぽから確認の連絡等はあるかもしれません。
協会けんぽ(広島)健康保険委員研修の質疑応答
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hiroshima/kouhou/2023040401.pdf
No.2,4,5 が参考になるのでは (旧様式に基づく説明です)
② 待期期間(傷病のため就労しなかった日)は3日間連続している必要がありますが、公休日や有給休暇取得日が含まれていても大丈夫です。
*念のため、待機期間ではなく待期期間が正しい用語です
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