相談の広場
業務委託契約書で「契約期間の更新については、期間満了の1ヶ月前までの甲乙で協議するものとする」と記載してあるのですが、3月31日までの契約期間に対して協議せず3月に入ってしまいました。
その場合について教えていただけますでしょうか?
1)協議については、1ヶ月前までに甲乙どちらから話を持ち出すものでしょうか?
2)3月に入ってから契約更新をしない旨を伝えても良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。以下は個人的な意見です。
いつ、どのような契約をしたのか、にもよるかなと思います。
単発や年に数回の業務委託であれば、現時点で申し出てみてもよいかとは思います。もしくは年1回以上の業務を生じなければならない、という契約でないのであれば、もう1年契約を延長してから、実際に業務がないことによりその次の契約の満了を12月~2月に行ってもよいのではと考えます。
ただしこれまで毎月生じる業務委託契約であったのであれば、またこれまでに1回以上更新しているのであれば、前回更新時に契約を満了するとしていなかったのであれば、今回も更新されるものとして契約を考えていることは十分に考えられます。
そのうえで貴社が更新したくないのであれば現時点でも申し出るしかないと考えます。
(結果がどのようになるのかは予測できません)
1.
更新の可能性のある契約なのでしょうかね。申し出なかったときには、更新されるものとして判断されるケースが多いのかなと思いますが、「契約を終了する場合には◯迄にいずれかが申出ることにより契約を終了する」等の条項であれば、終了したい側が申出ることで完結します。更新について「協議」としたのは、申出ても了承されないケースが見込まれたのでしょうか。
2.
実際の契約の現状を踏まえて判断してください。
3月においては、翌年4月に契約を更新しないことについて「協議」することはできるでしょうが、本年4月についてはそもそも契約上難しい可能性もあるかもしれません。
ただ、申出ていけないわけではないでしょうから、契約解除できない可能性はあるけど、相手との感情的な取引もあるけど、申出る必要があるのであれば会社側でその判断を行って対応されてくださいね。
判断に迷うようであれば書面作成に弁護士さんが関与しているのであったり、顧問弁護士さんがいたりするようであればその方に相談して法的な見解を求めていただくことがよいかと思います。
> 業務委託契約書で「契約期間の更新については、期間満了の1ヶ月前までの甲乙で協議するものとする」と記載してあるのですが、3月31日までの契約期間に対して協議せず3月に入ってしまいました。
> その場合について教えていただけますでしょうか?
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> 1)協議については、1ヶ月前までに甲乙どちらから話を持ち出すものでしょうか?
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> 2)3月に入ってから契約更新をしない旨を伝えても良いでしょうか?
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> よろしくお願いいたします。
> 業務委託契約書で「契約期間の更新については、期間満了の1ヶ月前までの甲乙で協議するものとする」と記載してあるのですが、3月31日までの契約期間に対して協議せず3月に入ってしまいました。
> その場合について教えていただけますでしょうか?
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> 1)協議については、1ヶ月前までに甲乙どちらから話を持ち出すものでしょうか?
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> 2)3月に入ってから契約更新をしない旨を伝えても良いでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
1)協議については、1ヶ月前までに甲乙どちらから話を持ち出すものでしょうか?
通常、このような条項がある場合、特定の一方から話を持ち出す義務があるわけではありません。どちら側からでも協議の申し出が可能です。重要なのは、協議が契約期間満了の1ヶ月前までに行われることです。
2)3月に入ってから契約更新をしない旨を伝えても良いでしょうか?
契約書に記載された1ヶ月前の期限を過ぎているため、理想的には期限内に協議を開始するべきでした。しかし、現実の業務では、3月に入ってからでも契約更新をしない旨を伝えることは可能です。ただし、法的なリスクが伴う場合があるため、以下の点に注意が必要です。
- 相手方が契約の継続を前提としている可能性があります。この場合、突然の通知はトラブルの原因となるかもしれません。
- 相手方との合意を得るために、誠意を持って協議を行うことが重要です。
協議の遅れにより問題が生じる場合でも、状況に応じた柔軟な対応が求められることがあります。
又
契約の更新をしない場合の法的リスクには以下のようなものが考えられます
法的リスクの考えられる点
1. 契約違反の可能性
- 契約期間満了の1ヶ月前までに協議を行わなかったため、相手方から契約違反を主張される可能性があります。この場合、相手方から損害賠償を求められることがあります。
2. 信義則違反
- 相手方が契約の継続を前提として業務を進めていた場合、突然の契約終了通知は信義則違反とみなされる可能性があります。これにより、信頼関係が損なわれる恐れがあります。
3. 損害賠償請求
- 相手方が契約更新を前提に準備を進めていた場合、突然の契約終了により生じた損害について賠償を求められることがあります。損害の範囲には、事業の停止や機会損失などが含まれる可能性があります。
4. 法的な争い
- 契約の終了に関して意見が対立する場合、法的な争いに発展するリスクがあります。これにより、法的費用や時間を費やすことになる可能性があります。
5. 業務に対する影響
- 業務委託契約が重要な業務に関連している場合、契約終了が業務に対する影響を及ぼすことがあります。これにより、組織全体の業務進行に支障を来すリスクが考えられます。
以上のような法的リスクを回避するためには、相手方との協議を通じて円滑に合意を得ることも、リスクを軽減するための有効な手段です。
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