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退職勧奨に関しての通例条件とは?

著者 ら、ら、ら さん

最終更新日:2025年03月14日 19:29

経緯を簡単に。
1. 12/10給与遅延1週間
2. 1/10給与遅延2週間
3. 遅延の連絡も3日前までなし
4. 2月中旬、zoomにて退職を勧められた
5. 3/25までに退職の意思確認との事ではあるが条件の書面提示なし。
6. 2月の個人面談で給与遅延の不安や業務形態の変化を危惧し、3/末での退職を申し出た者も多数います。
7. まだ退職を選択していない者もいるので仲間の為にギリギリまで業務をこなしています。                 

しかし、退職条件の書面提示もなく、今後の給与遅延に不安を抱き、退職を選んだ者が多数います。
書面提示がない事や上乗せもゼロ。
これが当然の如く、半数以上の社員が退職していくのは、何の違法にもならないのですか?

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Re: 退職勧奨に関しての通例条件とは?

著者ぴぃちんさん

2025年03月15日 08:51

こんにちは。

わからない点もあるのですが、
1.2.は会社の資金繰りの関係かもしれません。
ただ、4.の理由が記載の内容ではよくわかりません。面談において、退職を勧められた理由は何でしょうか。

仮にですが会社の資金繰りだけでなく経営状態が悪いのであれば、退職金規定があっても「上乗せ」を見込みことは難しいとは思いますが、貴殿がいわれる「条件」とは何でしょうか。



> 経緯を簡単に。
> 1. 12/10給与遅延1週間
> 2. 1/10給与遅延2週間
> 3. 遅延の連絡も3日前までなし
> 4. 2月中旬、zoomにて退職を勧められた
> 5. 3/25までに退職の意思確認との事ではあるが条件の書面提示なし。
> 6. 2月の個人面談で給与遅延の不安や業務形態の変化を危惧し、3/末での退職を申し出た者も多数います。
> 7. まだ退職を選択していない者もいるので仲間の為にギリギリまで業務をこなしています。                 
>
> しかし、退職条件の書面提示もなく、今後の給与遅延に不安を抱き、退職を選んだ者が多数います。
> 書面提示がない事や上乗せもゼロ。
> これが当然の如く、半数以上の社員が退職していくのは、何の違法にもならないのですか?

Re: 退職勧奨に関しての通例条件とは?

著者うみのこさん

2025年03月15日 10:47

退職勧奨だけに話をしぼります。

退職勧奨の方法にもよりますが、勧奨の時点では単なるお願いです。
そのお願いを聞くかどうかは労働者の自由です。
したがって、上乗せ条件などは必須ではありません。
書面提示というのが、なにをさしていらっしゃるかわかりませんが、単に口頭でされたお願いを聞いただけですから、書面も必須ではありません。

お願いを聞かずに辞めない人を無理やり辞めさせるのは違法ですが、そうでないなら違法性は薄くなると思います。

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