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育児休暇後の傷病手当金について

著者 ゆうR さん

最終更新日:2025年03月15日 23:26

現在、妻が4月より育児休暇より復帰を予定しておりますが、体調が悪く傷病手当金をもらいながら、会社を休業を検討しております。
質問としてはその際に標準月額報酬についてです。現在、1人目と2人目と連続で育児休暇を取得しており、3年ほど給料の支給がありません。傷病手当金はどのように報酬を決定するのでしょうか?ちなみに妻は協会けんぽになります。
みなさまのご意見をいただきです。

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Re: 育児休暇後の傷病手当金について

著者springfieldさん

2025年03月16日 09:36

> 現在、妻が4月より育児休暇より復帰を予定しておりますが、体調が悪く傷病手当金をもらいながら、会社を休業を検討しております。
> 質問としてはその際に標準月額報酬についてです。現在、1人目と2人目と連続で育児休暇を取得しており、3年ほど給料の支給がありません。傷病手当金はどのように報酬を決定するのでしょうか?ちなみに妻は協会けんぽになります。
> みなさまのご意見をいただきです。
>

こんにちは

育児休業期間で給与の支給が無かったとしても、社会保険被保険者としてその期間の標準報酬月額がゼロになっているわけではありませんから、通常のルール通り
[支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均]を基に傷病手当金の日額が算定されます。

Re: 育児休暇後の傷病手当金について

著者ゆうRさん

2025年03月16日 10:10

> > 現在、妻が4月より育児休暇より復帰を予定しておりますが、体調が悪く傷病手当金をもらいながら、会社を休業を検討しております。
> > 質問としてはその際に標準月額報酬についてです。現在、1人目と2人目と連続で育児休暇を取得しており、3年ほど給料の支給がありません。傷病手当金はどのように報酬を決定するのでしょうか?ちなみに妻は協会けんぽになります。
> > みなさまのご意見をいただきです。
> >
>
> こんにちは
>
> 育児休業期間で給与の支給が無かったとしても、社会保険被保険者としてその期間の標準報酬月額がゼロになっているわけではありませんから、通常のルール通り
> [支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均]を基に傷病手当金の日額が算定されます。
>
>

springfield さんご返信ありがとうございます。

すみません、知識不足で… 支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均とは
上記は最後の給料が支払された月より12ヶ月間前の認識でよろしいでしょうか?
それとも現在の育児休暇中に設定されている月額標準報酬を参考にしたらいいか?どちらでしょうか?

Re: 育児休暇後の傷病手当金について

著者springfieldさん

2025年03月16日 10:41

> すみません、知識不足で… 支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均とは
> 上記は最後の給料が支払された月より12ヶ月間前の認識でよろしいでしょうか?
> それとも現在の育児休暇中に設定されている月額標準報酬を参考にしたらいいか?どちらでしょうか?
>

[給与支払月]は関係ありません
[支給開始日]とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことで、その日が属する月を含む過去12か月の標準報酬月額を平均します。
休業期間の前後で標準報酬月額が大きく下がることは無いので、この方法で不利はありません。

(参考)協会けんぽHP 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/48_sogo_syoute2412.pdf
2ページの右上枠内の(傷病手当金の1日あたり支給額例)をご覧ください。

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