相談の広場
お世話になっております。
当方、勤務先のコーポレートカード分経費精算申請に、サイボウズofficeのワークフロー機能を使用しております。
サイボウズofficeに電子帳簿保存機能が無いため、申請書と領収書を電子帳簿保存クラウドサービスに保存したいと考えております。
複数の電子帳簿保存クラウドサービス会社に問い合わせたところ、領収書保存画面に添付資料として経費申請書を保存することは不可であり、経費申請書と領収書を同時に保管したい場合は、PDFで結合する必要があるようでした。
そこでご質問なのですが、経費申請書と領収書をPDF結合して保存することは、電子帳簿保存法上、違法になりますでしょうか?
同様のご経験がある方がいらっしゃいましたら、ご教示をお願いしたく思います。
宜しくお願い致します。
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こんにちは
> お世話になっております。
> 当方、勤務先のコーポレートカード分経費精算申請に、サイボウズofficeのワークフロー機能を使用しております。
> サイボウズofficeに電子帳簿保存機能が無いため、申請書と領収書を電子帳簿保存クラウドサービスに保存したいと考えております。
> 複数の電子帳簿保存クラウドサービス会社に問い合わせたところ、領収書保存画面に添付資料として経費申請書を保存することは不可であり、経費申請書と領収書を同時に保管したい場合は、PDFで結合する必要があるようでした。
> そこでご質問なのですが、経費申請書と領収書をPDF結合して保存することは、電子帳簿保存法上、違法になりますでしょうか?
正確なところは税務署へお問い合わせいただいた方が良いと思いますが、
国税庁からの通達「法第7条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))」で7-1(4)に
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見積りから決済までの取引情報を、取引先、商品単位で一連のものに組み替える、
又はそれらの取引情報の重複を排除するなど、合理的な方法により編集(取引情報
の内容を変更することを除く。)をしたものを保存することとしている場合には、これを認める。
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とありますので、PDFのページ結合、分割は認められるように思います。
通達はこちらです
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/030628/pdf/01.pdf
> 同様のご経験がある方がいらっしゃいましたら、ご教示をお願いしたく思います。
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