相談の広場
いつも勉強させていただいております。
本当に初歩的な質問です。
教えて下さい。
従業員(夫)2025/4/25で70歳到達
扶養者(妻)61歳
厚生年金保険料:70歳の誕生日の前日が属する月の前月まで控除することは承知しています。
弊社:保険料翌月徴収
例:4月給与(=保険料3月分徴収)
よって、5月給与より厚生年金保険料をゼロにするという事で良いでしょうか。。。
妻(61歳)が扶養となっていても厚生年金保険料をゼロにして良いでしょうか。。。
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> 本当に初歩的な質問です。
> 教えて下さい。
> 従業員(夫)2025/4/25で70歳到達
> 扶養者(妻)61歳
> 厚生年金保険料:70歳の誕生日の前日が属する月の前月まで控除することは承知しています。
> 弊社:保険料翌月徴収
> 例:4月給与(=保険料3月分徴収)
> よって、5月給与より厚生年金保険料をゼロにするという事で良いでしょうか。。。
▶ それで良いでしょう
> 妻(61歳)が扶養となっていても厚生年金保険料をゼロにして良いでしょうか。。。
>
こんにちは
社会保険に関して、現在 妻が夫の被扶養者となっているのは、健康保険のみです。
▶健康保険
夫が75歳まで会社に在籍して健康保険の被保険者である限り、妻が被扶養要件を満たすなら夫の健康保険の被扶養者を継続することができます。
▶厚生年金保険
夫は70歳に到達することで厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
妻は、夫が65歳に到達するまでは国民年金の3号被保険者だったかもしれませんが、夫が65歳に到達した時点で国民年金の1号被保険者へ種別変更になって、妻自身で60歳になるまで国民年金保険料を納付したものと思われます。
妻自身で厚生年金保険に加入していた可能性もあります。
任意加入していない限り、妻は現在は国民年金の被保険者ではありません。
> > 本当に初歩的な質問です。
> > 教えて下さい。
> > 従業員(夫)2025/4/25で70歳到達
> > 扶養者(妻)61歳
> > 厚生年金保険料:70歳の誕生日の前日が属する月の前月まで控除することは承知しています。
> > 弊社:保険料翌月徴収
> > 例:4月給与(=保険料3月分徴収)
> > よって、5月給与より厚生年金保険料をゼロにするという事で良いでしょうか。。。
> ▶ それで良いでしょう
>
> > 妻(61歳)が扶養となっていても厚生年金保険料をゼロにして良いでしょうか。。。
> >
>
> こんにちは
>
> 社会保険に関して、現在 妻が夫の被扶養者となっているのは、健康保険のみです。
>
> ▶健康保険
> 夫が75歳まで会社に在籍して健康保険の被保険者である限り、妻が被扶養要件を満たすなら夫の健康保険の被扶養者を継続することができます。
>
> ▶厚生年金保険
> 夫は70歳に到達することで厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
> 妻は、夫が65歳に到達するまでは国民年金の3号被保険者だったかもしれませんが、夫が65歳に到達した時点で国民年金の1号被保険者へ種別変更になって、妻自身で60歳になるまで国民年金保険料を納付したものと思われます。
> 妻自身で厚生年金保険に加入していた可能性もあります。
> 任意加入していない限り、妻は現在は国民年金の被保険者ではありません。
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springfield様
いただいた内容にて勉強になりました。
本当に感謝しております。
有難う御座いました。
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