相談の広場
お世話になります。社会保険の基礎的な話になりますが、ご教示頂ければと思います。
社会保険の随時改訂についてですが、報酬の改定前の等級が41、改訂後3か月平均で等級が42になった場合、1等級の差となるので、改訂の対象にはならないという認識ですが、その認識は合っていますでしょうか。
また上記が合っている前提ですが、上記の方の改訂が発生するのは次回報酬の改定があって、等級が43になった際に、保険料を改訂すればよいという認識ですが、
こちらも合っていますでしょうか。
担当していた方が退職となってしまい、調べながら対応していますが、
ご教示頂ければと思い投稿させて頂きました。
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> お世話になります。社会保険の基礎的な話になりますが、ご教示頂ければと思います。
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> 社会保険の随時改訂についてですが、報酬の改定前の等級が41、改訂後3か月平均で等級が42になった場合、1等級の差となるので、改訂の対象にはならないという認識ですが、その認識は合っていますでしょうか。
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> また上記が合っている前提ですが、上記の方の改訂が発生するのは次回報酬の改定があって、等級が43になった際に、保険料を改訂すればよいという認識ですが、
> こちらも合っていますでしょうか。
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> 担当していた方が退職となってしまい、調べながら対応していますが、
> ご教示頂ければと思い投稿させて頂きました。
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こんにちは
期間や時期がいつか不明なので何ともですが
随時改定だけではなく算定基礎も考慮する必要があるでしょう
随時改定は2等級ですが算定基礎は1等級でも変更になります
通常はまず算定基礎で判断でしょう
算定基礎の機関からズレている場合に随時改定の検討でしょう
随時改定は固定給変動ですから昇給や新規手当等があれば
判断されていいと思います
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