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健康診断の追加費用の経理処理について

著者 まるこぼーろ さん

最終更新日:2025年04月23日 17:19


家族経営で10人以下の零細企業で一人事務員をしております。

時系列での説明になりますが、この度、一人の役員から健康診断の際に脳ドックを受けたいとの申し出がありました。以前も受けたという希望のコースを調べたところ、法定を満たす人間ドックと合わせて9万円でした。
社内規定に健康診断の記載がないので代表者に確認したところ、健康診断にかかるオプション等は全額会社負担でOKと言われました。
そこで以前の経理処理の確認も含めて税理士に問い合わせたところ、人間ドックまでは福利厚生費で落とせるが、脳ドック分は役員賞与になると言われました。

私が入社するまでの経理が前代表夫人であり、ゆるかったのもあると思いますが、何十年もの間、前代表夫婦をはじめ、様々なオプションを追加し全額福利厚生費で落としているようでした。
その間税務調査もあったはずですが、そこまで見ていないのか指摘されていないようです。

ここで2点質問です。
福利厚生費で処理できる範囲と役員賞与/給与として処理する範囲を知りたいです。
とりあえず人間ドックについては、社内規定に年齢の基準を設けて記載することが必要と理解しました。
その他の追加費用についてネット上で調べると10万円程度なら福利厚生費と言う人や、マンモグラフィやPSAなどのオプションも価格関係なく給与所得になると言う人もいて、明確な基準が知りたいです。

オプション費用役員賞与/給与で処理するようとなると、今までと所得税が変わってくると思いますが、事前にそのことを対象の従業員に伝えるべきですか?

今まで処理していた方法を私から変えるのは、余計なことを…と思われそうで憂鬱ですが、きちんと処理しないといけない気持ちはありますので、ご教示願います。

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Re: 健康診断の追加費用の経理処理について

著者ぴぃちんさん

2025年04月23日 20:33

こんばんは。

1.
その役員だけということであれば、役員報酬として対応することがよいでしょう。当然に差額について会社の財布でなく、その役員個人が負担するのであれば税務上問題になることはないでしょう。

2.
まあ福利厚生費の対象でなく、本人さんに費用負担が生じることを伝えた上で受診していただくのであれば問題にはならないでしょう。
その役員が自己負担担っているのかどうかは、貴社としては確認したうえで費用を負担していただき受診していた抱いたのであれば問題になることはないでしょう。
その点は、自己負担になること了承していただいていますか?

なお従業員数はご質問の内容に関与はしないです。


>
> 家族経営で10人以下の零細企業で一人事務員をしております。
>
> 時系列での説明になりますが、この度、一人の役員から健康診断の際に脳ドックを受けたいとの申し出がありました。以前も受けたという希望のコースを調べたところ、法定を満たす人間ドックと合わせて9万円でした。
> 社内規定に健康診断の記載がないので代表者に確認したところ、健康診断にかかるオプション等は全額会社負担でOKと言われました。
> そこで以前の経理処理の確認も含めて税理士に問い合わせたところ、人間ドックまでは福利厚生費で落とせるが、脳ドック分は役員賞与になると言われました。
>
> 私が入社するまでの経理が前代表夫人であり、ゆるかったのもあると思いますが、何十年もの間、前代表夫婦をはじめ、様々なオプションを追加し全額福利厚生費で落としているようでした。
> その間税務調査もあったはずですが、そこまで見ていないのか指摘されていないようです。
>
> ここで2点質問です。
> ①福利厚生費で処理できる範囲と役員賞与/給与として処理する範囲を知りたいです。
> とりあえず人間ドックについては、社内規定に年齢の基準を設けて記載することが必要と理解しました。
> その他の追加費用についてネット上で調べると10万円程度なら福利厚生費と言う人や、マンモグラフィやPSAなどのオプションも価格関係なく給与所得になると言う人もいて、明確な基準が知りたいです。
>
> ②オプション費用役員賞与/給与で処理するようとなると、今までと所得税が変わってくると思いますが、事前にそのことを対象の従業員に伝えるべきですか?
>
> 今まで処理していた方法を私から変えるのは、余計なことを…と思われそうで憂鬱ですが、きちんと処理しないといけない気持ちはありますので、ご教示願います。

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